『大日本古文書』 幕末外国関係文書 4 安政元年正月 p.36

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し、されともこゝに申へき一事あり、熟考あるへし、抑往年貴國の使臣レサ, く辭すへき所なるを、論定る之時を待へしといふは、無量の意味有ることに, とを、かねてより懸念していふ所なれは、, の重典とする事なれは、此時に當りて、舊法を改むる事を手初とはなしかた, ノツト此地に來り、申乞ふ所ありし時、我においてもとより意なけれは、速に, 年の時月を費さんとのことも、前文申述る通りにて、報聞之期限遲々せんこ, して、貴意を絶にあらされは、使節において、國命を辱しむるにはあらす、三五, 第にて、且布政之はしめには、祖宗之法を大切に守るへき事を諭すを以、永世, 辭して、夫等之評論にも及はさりき、今次申越るゝ所も、意なくんは、其時の如, ことは、我國法にして、殘酷の處置あるへきにあらす、おくり返されし國民等, 嗣君繼業の典禮も、ことし一年たつ後にいたり、聊其暇を得たらんには、使節, は、厚く手當して、事ゆへなくそのいとなみをなせり、貴國の船海上にて漂, の深切を思ふか爲に、いそき取調におよふへけれは、存外報聞之期近き事も, 京都え奏聞し、諸大名諸役人へ申達し、群議之上取極る事、返簡中に申述る次, あらんか、又外國の漂民我國地に至らん時、是を救助して、厚く撫恤を加ふる, 我國法ニ, 漂民撫恤, トハ態度, 大名諸役, 奏聞及諸, 二對スル, 京師ヘノ, 人ノ群議, れざのふ, ノコトハ, ヲ要ス, 循ハン, ヲ異ニス, 安政元年正月, 三六

頭注

  • 我國法ニ
  • 漂民撫恤
  • トハ態度
  • 大名諸役
  • 奏聞及諸
  • 二對スル
  • 京師ヘノ
  • 人ノ群議
  • れざのふ
  • ノコトハ
  • ヲ要ス
  • 循ハン
  • ヲ異ニス

  • 安政元年正月

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  • 三六

注記 (30)

  • 1498,557,62,2267し、されともこゝに申へき一事あり、熟考あるへし、抑往年貴國の使臣レサ
  • 1147,551,62,2277く辭すへき所なるを、論定る之時を待へしといふは、無量の意味有ることに
  • 802,553,56,1212とを、かねてより懸念していふ所なれは、
  • 1616,559,63,2270の重典とする事なれは、此時に當りて、舊法を改むる事を手初とはなしかた
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  • 1970,713,46,335安政元年正月
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