『大日本古文書』 幕末外国関係文書 44 万延1年11月 p.318

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士官は、譯文を添へたる三通の請取書を出すべし、但シ右請取書の壹通は奉行、壹通はコン, 他人其地を借るべき當然の正理を得ること能わず、又其貸地證書に記せる日附より一年の内, シユルに貯へ置き、殘り壹通は借地人に渡すべし、若シ借地人右の定日に地代を拂はざる時, むべし, ふべきやを告示すべし、然る時は諸コンシユル其事を借地人に布告すべし、其地代を請取る, は他人に其地を讓ること能わざるなり、外國人居留地内には、日本人新に家を建造すべから, 是故に、地所讓渡し取極の後三日の内に役所の帳面に記載する爲に貸地證書を渡さゞれは、, は、奉行其事を其支配のコンシユルに告知すれは、コンシユル之を借地人に諭告して拂はし, 第七箇條家作地所を讓る事(壹人より他人え), べき程切近の場所に建つること能わざるなり, 家作地所の關係は役所の帳面に姓名を書き載せたる人に國律を以て固定せる者と思ふべし、, ず、又外國人住居及ひ作業場の近傍に於て小屋を建つる共、之レに由、失火の時延燒に及ふ, 外國人居留地内には日本人新に時は、奉行此心配事件を制止すべし、日本人は外國人居留地, 〓に客店のことき諸人を〓應する店を、コンシユル館司人の同意せる免許なしに猥りに建る, 内に, (懸紙「若シ又日体人右等の事を敢てする」 (ergernis), 〓に客店のことき諸人を郷〓應する店を、コンシユル館司人の同意せる免許なしに猥りに建フ, 奉行ハ地代, 人所持ノ事, 行領事借地, 年〓ハ讓渡, 以内證書引, 請取書ハ奉, 渡無キ時讓, 讓渡後三日, 讓渡ノ事, 滯納者氏名, 本人家屋建, 領事二告知, 築禁止, 居留地内日, 第七條土地, 禁止, 前告知ノ事, 領事館ノ許, 渡無效又, 可無ク日本, ノ事, 萬延元年十一月, 三一八

割注

  • (懸紙「若シ又日体人右等の事を敢てする」 (ergernis)
  • 〓に客店のことき諸人を郷〓應する店を、コンシユル館司人の同意せる免許なしに猥りに建フ

頭注

  • 奉行ハ地代
  • 人所持ノ事
  • 行領事借地
  • 年〓ハ讓渡
  • 以内證書引
  • 請取書ハ奉
  • 渡無キ時讓
  • 讓渡後三日
  • 讓渡ノ事
  • 滯納者氏名
  • 本人家屋建
  • 領事二告知
  • 築禁止
  • 居留地内日
  • 第七條土地
  • 禁止
  • 前告知ノ事
  • 領事館ノ許
  • 渡無效又
  • 可無ク日本
  • ノ事

  • 萬延元年十一月

ノンブル

  • 三一八

注記 (40)

  • 1716,710,68,2221士官は、譯文を添へたる三通の請取書を出すべし、但シ右請取書の壹通は奉行、壹通はコン
  • 865,699,67,2234他人其地を借るべき當然の正理を得ること能わず、又其貸地證書に記せる日附より一年の内
  • 1593,710,68,2231シユルに貯へ置き、殘り壹通は借地人に渡すべし、若シ借地人右の定日に地代を拂はざる時
  • 1366,710,50,151むべし
  • 1836,720,67,2215ふべきやを告示すべし、然る時は諸コンシユル其事を借地人に布告すべし、其地代を請取る
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  • 988,698,65,2199是故に、地所讓渡し取極の後三日の内に役所の帳面に記載する爲に貸地證書を渡さゞれは、
  • 1471,719,68,2218は、奉行其事を其支配のコンシユルに告知すれは、コンシユル之を借地人に諭告して拂はし
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  • 921,401,40,207渡無キ時讓
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  • 700,400,39,207本人家屋建
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  • 1258,402,39,207第七條土地
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  • 1867,408,40,206前告知ノ事
  • 280,397,40,208領事館ノ許
  • 879,401,42,169渡無效又
  • 238,399,37,199可無ク日本
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  • 1960,873,39,361萬延元年十一月
  • 1947,2474,43,120三一八

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