『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.435

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し、決定すべき時期に立至りたり、かくして、これが果して如何なる結果を生ずべきか、危, 人等が、この事に關して彼等を欺瞞せんとするの疑あり、といふに在り、而してそれ故, に、若し提督及びその他の司令官等が當地平戸に於て彼等に十六分の一を與ふることを, その後我等は已むなく前述の如き彼等の要求に署名せしなり、, きか、或は之を防衞會議に委ぬべきか、その孰れを採るべきか、我等自身の間に於て考慮, べからず、從つて今や我等の海員等に、彼等の要求する十六分の一を當地に於て提供すべ, 防衞會議によりて我等に命ぜられたる來る第二囘マニラ航海の事に就きて考慮せざる, 身命を賭けて誓約するに至らずば、彼等は如何なる貨物をも敢て船中より陸揚げする事, 十六分の一に就き充分なる保證を得る迄は、一切の貨物の引渡しを肯んぜざりき、彼等の, を認容せざりしなり、かくて彼等はかくの如き反抗的態度を取り續くる事二日間に及び、, 終に我等の船舶の艤裝の仕事が實施せらるゝ迄延引せり、今やその艤裝は完成し、我等は, 當時主張せし理由は、この事が當地に於て彼等に允許せらるべき旨、彼等はブロッケドン, 而して爾來度々彼等よりその實行を迫られたれども、遁辭を設けて、遷延日を重ね、, 君より約言を受けたるが、而も今や陸上に在りて總ての貨物を自己の所有に歸したる商, ○分配要求ニ讓歩スルコ, ト、こっくす日記八月一日, ノ條二, 見ユ、, 委員側ノ讓, 船員ノ主張, 歩, 元和七年雜載, 四三五

割注

  • ○分配要求ニ讓歩スルコ
  • ト、こっくす日記八月一日
  • ノ條二
  • 見ユ、

頭注

  • 委員側ノ讓
  • 船員ノ主張

  • 元和七年雜載

ノンブル

  • 四三五

注記 (23)

  • 301,611,69,2214し、決定すべき時期に立至りたり、かくして、これが果して如何なる結果を生ずべきか、危
  • 1471,617,70,2213人等が、この事に關して彼等を欺瞞せんとするの疑あり、といふに在り、而してそれ故
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