Loading…
要素
割注頭注ノンブル
OCR テキスト
我等の部下は全く理由も無く強ひて拘留せられ居るものなり、故に余は船隊の歸著する, を強ひて拘留し、彼等の負はざりし借財の辨償を彼等に課し、而も人々を捕へて何等の負, すべき理由を余は知らざるなり、日本人が、これ等の日本人の爲したる如く、イギリス人, るべく百五十レアルを送り、尚ほ十レアルの追加を提案せしが、總て拒絶せられ、而して, 大島と呼ぶ平戸所屬の一島嶼に赴きたり、, 子を支拂ふべからざる旨、命令を與へたればなり、提督はこれより先、彼等の身柄を引取, 迄は何事をも語る能はず、されど同時に、彼等を我等の敵の手に委ね處分せしむるが如き, 債無きに、彼等を囚禁するが如きは謂れ無き事なり、而して余にとりては、彼等を釋放せん, が爲めに身代金を支拂ふ事は之を爲す能はず、彼等は海員にして、イギリス提督が余に金, 向ひて出立せり、されど北の風あり、雨を伴ひたるを以て、平戸より三リーグの所に在る, 事は、愼重に計らふべきを望む、皇帝に對してその責任を負ふべきなるを以てなり、と述, を連れ去るべからずとの命令に關して、彼等が平戸の人々に比して、一〓多くの特權を有, 我等竝にオランダ人は江戸に, 十一月三十日〔十月二十七日〕, べたり、, ○新暦十二月十日ニシテ、元, 和七年十月二十七日二當ル, 館長江戸參, 英蘭兩國商, 府ノ爲メ平, 戸ヲ出帆ス, 大島, 元和七年雜載, 三七五
割注
- ○新暦十二月十日ニシテ、元
- 和七年十月二十七日二當ル
頭注
- 館長江戸參
- 英蘭兩國商
- 府ノ爲メ平
- 戸ヲ出帆ス
- 大島
柱
- 元和七年雜載
ノンブル
- 三七五
注記 (24)
- 1004,609,61,2212我等の部下は全く理由も無く強ひて拘留せられ居るものなり、故に余は船隊の歸著する
- 1579,615,61,2216を強ひて拘留し、彼等の負はざりし借財の辨償を彼等に課し、而も人々を捕へて何等の負
- 1693,612,60,2216すべき理由を余は知らざるなり、日本人が、これ等の日本人の爲したる如く、イギリス人
- 1119,616,60,2203るべく百五十レアルを送り、尚ほ十レアルの追加を提案せしが、總て拒絶せられ、而して
- 298,613,58,1049大島と呼ぶ平戸所屬の一島嶼に赴きたり、
- 1234,611,60,2213子を支拂ふべからざる旨、命令を與へたればなり、提督はこれより先、彼等の身柄を引取
- 889,610,60,2215迄は何事をも語る能はず、されど同時に、彼等を我等の敵の手に委ね處分せしむるが如き
- 1465,607,60,2216債無きに、彼等を囚禁するが如きは謂れ無き事なり、而して余にとりては、彼等を釋放せん
- 1350,615,60,2211が爲めに身代金を支拂ふ事は之を爲す能はず、彼等は海員にして、イギリス提督が余に金
- 418,614,60,2210向ひて出立せり、されど北の風あり、雨を伴ひたるを以て、平戸より三リーグの所に在る
- 776,612,60,2212事は、愼重に計らふべきを望む、皇帝に對してその責任を負ふべきなるを以てなり、と述
- 1808,613,60,2213を連れ去るべからずとの命令に關して、彼等が平戸の人々に比して、一〓多くの特權を有
- 545,2036,57,785我等竝にオランダ人は江戸に
- 542,612,63,725十一月三十日〔十月二十七日〕
- 673,615,51,175べたり、
- 573,1338,44,686○新暦十二月十日ニシテ、元
- 530,1337,41,678和七年十月二十七日二當ル
- 519,218,40,216館長江戸參
- 563,217,41,218英蘭兩國商
- 474,221,40,213府ノ爲メ平
- 430,219,37,211戸ヲ出帆ス
- 296,221,39,84大島
- 197,658,42,259元和七年雜載
- 199,2436,44,120三七五







