『大日本史料』 12編 42 元和七年雑載 p.375

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我等の部下は全く理由も無く強ひて拘留せられ居るものなり、故に余は船隊の歸著する, を強ひて拘留し、彼等の負はざりし借財の辨償を彼等に課し、而も人々を捕へて何等の負, すべき理由を余は知らざるなり、日本人が、これ等の日本人の爲したる如く、イギリス人, るべく百五十レアルを送り、尚ほ十レアルの追加を提案せしが、總て拒絶せられ、而して, 大島と呼ぶ平戸所屬の一島嶼に赴きたり、, 子を支拂ふべからざる旨、命令を與へたればなり、提督はこれより先、彼等の身柄を引取, 迄は何事をも語る能はず、されど同時に、彼等を我等の敵の手に委ね處分せしむるが如き, 債無きに、彼等を囚禁するが如きは謂れ無き事なり、而して余にとりては、彼等を釋放せん, が爲めに身代金を支拂ふ事は之を爲す能はず、彼等は海員にして、イギリス提督が余に金, 向ひて出立せり、されど北の風あり、雨を伴ひたるを以て、平戸より三リーグの所に在る, 事は、愼重に計らふべきを望む、皇帝に對してその責任を負ふべきなるを以てなり、と述, を連れ去るべからずとの命令に關して、彼等が平戸の人々に比して、一〓多くの特權を有, 我等竝にオランダ人は江戸に, 十一月三十日〔十月二十七日〕, べたり、, ○新暦十二月十日ニシテ、元, 和七年十月二十七日二當ル, 館長江戸參, 英蘭兩國商, 府ノ爲メ平, 戸ヲ出帆ス, 大島, 元和七年雜載, 三七五

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  • ○新暦十二月十日ニシテ、元
  • 和七年十月二十七日二當ル

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  • 館長江戸參
  • 英蘭兩國商
  • 府ノ爲メ平
  • 戸ヲ出帆ス
  • 大島

  • 元和七年雜載

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  • 三七五

注記 (24)

  • 1004,609,61,2212我等の部下は全く理由も無く強ひて拘留せられ居るものなり、故に余は船隊の歸著する
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