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十一月十九日〔十月十六日〕, り連れ來りしものなり、其の中に一人の盲人ありしが、其の姿を見ること, 殿はフリゲート船に關する訴訟を、江戸に於ける皇帝の委員會に付託す, くことなきを知りて、友人として敢て之を爲すものなるやも知れず、或は, 更に我等をして他の吟味を行はしむる爲めなるべし、目的を遂ぐる爲め, べきことを平戸國王に提言せしが、國王は、我等が二囚人をパードレなり, 戸國王に述べたり、されど彼は平戸の人なるを以て、平戸國王は之を證人, に適ひたる時に於いて、之を許可すべしと述べたり、, れも、二人の師父がパードレなるか否かを證言せん爲めに、權六が長崎よ, りや否やを尋ねたり、我等は否と答へ、其の期を失ふ虞あるを以て、皇帝の, には、如何なる手段をも講ずべきなり、最後に國王は自ら出で來りて、キャ, プテンカンプスと余とに向ひて、師父等に對して、なほもいふべきこと有, たらしむることを許さゞるべし、然れども國王は、我等が他に證人に事缺, 能はざれども、聲によりて、彼がペドロ・デ・スニガなることを認むる旨を平, 宮廷に向ひて出發する許可を與へられんことを希望せり、國王は、其の意, 聞く所によれば、權六, ○新暦二十九日ニシテ、元, 和七年十月十六日ニ當ル, 師等ノ審, 藤正宣教, ヲ請フ, 問ヲ江戸, 府ノ許可, ニ移サン, 隆信ニ出, トス, 元和六年七月六日, 四一
割注
- ○新暦二十九日ニシテ、元
- 和七年十月十六日ニ當ル
頭注
- 師等ノ審
- 藤正宣教
- ヲ請フ
- 問ヲ江戸
- 府ノ許可
- ニ移サン
- 隆信ニ出
- トス
柱
- 元和六年七月六日
ノンブル
- 四一
注記 (28)
- 516,643,59,781十一月十九日〔十月十六日〕
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- 1208,638,62,2177更に我等をして他の吟味を行はしむる爲めなるべし、目的を遂ぐる爲め
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