『大日本史料』 10編 19 天正元年12月~同年雑載 p.158

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ぐること能はざるが故に、今は訴訟に訴へて彼等が元に戻るやう働きかけ、此の故に, 元に立戻るべしと爲せり、然れど、キリシタン等は此の會合と談合を知りて、其場に, 上述せし此結果を我等の主なるデウスの御惠に依りて山口に於て獲得したる後、我等, 費用の爲めに或物を捧げしめんとす、而してキリシタン等が拒絶すべきことは確實に, へり、, の將に出發せんとし居りたる時、我等が進發せざるやう惡魔は宮野のキリシタン等に, たるものにして、又、既にキリシタンとなりたる人々のキリシタンとならざるやう妨, して、其時は彼等の中二、三人を殺害すべし、さすれば他の者等は之を見て怖をなし, 對して迫害を惹起せり、そは同村の統治を行ひし役人と共に在りし異教徒等の集まり, 於て彼等は異教徒等がデウスに反對して要求し居りしことに就きては何事もなさざる, 或儀式を準備すべく談合をなせり、彼等は此等の儀式に於て全員をして參加せしめ其, よりは寧ろ全員死すべきことを決意せり、而して彼等が惡意を以てキリシタン等の中, も亦參集し全員一團となりて武器を〓帶し, て自衞せんとせり、而してデウスは彼等が此の事に就き彼等自身の間にて話し合ひた, 數人を殺さんと決定せし故に、彼等〓, ○きり, したん、, ニ對スル迫, 宮野ノ信徒, ニ對シ自衞, 害, 信徒等迫害, 天正元年是歳, 五八

割注

  • ○きり
  • したん、

頭注

  • ニ對スル迫
  • 宮野ノ信徒
  • ニ對シ自衞
  • 信徒等迫害

  • 天正元年是歳

ノンブル

  • 五八

注記 (24)

  • 1201,682,61,2188ぐること能はざるが故に、今は訴訟に訴へて彼等が元に戻るやう働きかけ、此の故に
  • 693,685,61,2186元に立戻るべしと爲せり、然れど、キリシタン等は此の會合と談合を知りて、其場に
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