『大日本史料』 10編 2 永禄12年3月~同年6月 p.244

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て、パードレを庇護すべき旨を約したり、, 其都に有するところの會堂より逐ひ出され、之に入り集るを得ざること, 都のキリシタンは、パードレの不在を苦痛とするのみならず、また彼等が, をも悲み居たり、因つてパードレは、この篠原殿に請ひ、彼の復歸の許さる, 此等の人々は、特に此事件を重視せず、因つて篠原殿自らその絶大の權力, キリシタンの武士は、彼の右の答辯に驚駭せる公家を殘して立ち去れり、, に依つて命を下し、會堂の門戸を開きて、之を都のキリシタンに讓渡せし, 而して其後公家は聊か恐れて、都のキリシタン數人を招き、優しき辭を以, 其會堂を返し與へ、其處に祈祷を許すべきの旨を命ぜよと主張したり、乃, 遠慮することを止め、直ちにパードレをして、都に其會堂を囘復せしめん, く、偉大にして強力なる武士の書簡を、かく無視するに於ては、我亦内裏に, ち彼は書翰を以て、此趣を天下の執政たる三人のトノに傳へたり、然るに, ゝに至らざる間は、少くとも都にて、曩に會堂より放逐せるキリシタンに, めたれば、キリシタン等は、直ちに皆此處に集まれり、こは彼等にとりて、大, と、, 教徒京都, ノ會堂ニ, 集マル, 永祿十二年四月八日, 二四四

頭注

  • 教徒京都
  • ノ會堂ニ
  • 集マル

  • 永祿十二年四月八日

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  • 二四四

注記 (20)

  • 1225,683,58,1203て、パードレを庇護すべき旨を約したり、
  • 991,668,64,2200其都に有するところの會堂より逐ひ出され、之に入り集るを得ざること
  • 1106,671,64,2198都のキリシタンは、パードレの不在を苦痛とするのみならず、また彼等が
  • 875,674,62,2191をも悲み居たり、因つてパードレは、この篠原殿に請ひ、彼の復歸の許さる
  • 401,661,66,2203此等の人々は、特に此事件を重視せず、因つて篠原殿自らその絶大の權力
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