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既に地所を賃借せる時は、一墻を建て區域を定め、石に地面の番號を明に刻ミ、コンシユル, するに當ては、要とすべき往還・街衢・波戸を造り又は之を廣ぐるの法則を設くべし、地所, 普通の用に供する地を損害すべからざることは、同意にて決定する所なり、新に地面を賃借, より差遣せる士官・地所掛りの役人又は其差遣せる役人及ひ借地人の目前にて、道路及ひ境, 界に妨けなく又後來公事爭論を生ぜさる樣堅固に立定すべし, 街衢道路等のことき諸人普通の用に供する地は、賃借地所の丁〓中に入るべからず、又右樣, 地人に運上を出さしむへからず, は日本政府の所有なれバ、往還・街衢・波戸は常に整置するを良とすべし、若シ又汚溝・水, 奉行よりは諸コンシユルへ拂ひ日の十日前に此事を告知し、且其地代は何時何處にて誰に拂, 第六箇條地代を拂ふ時限の事, 外國人居留に於て借用せる地代を拂ふには、毎歳日本の十二月十日先納すべし, 道を造り或は廣くるを要用とする時は、日本政府にて之を爲し、決して外國人居留地内の借, 第五箇條街衢・道路・汚溝・波戸の事, 地, 第四箇條境石を立る事, 借地外ノ事, 地代臘月十, 地人二課ス, 官地所掛役, 日先納ノ事, 道路等八賃, 支拂期日, 第六條地代, ヲ造ルベシ, 等ノ事, 領事派遣十, 奉行領事二, ナル道路等, 第五條道路, 賃借時必要, 第四條境イ, 事費用ハ借, 合ノ上境石, 人借地人立, 定立ノ事, 汚溝水道|, べ力ラズ, 支拂日十日, 定立ノ事, 萬延元年十一月, (het plaatsen van grenssteenen, 第四箇條境石を立る事, 二一七
頭注
- 借地外ノ事
- 地代臘月十
- 地人二課ス
- 官地所掛役
- 日先納ノ事
- 道路等八賃
- 支拂期日
- 第六條地代
- ヲ造ルベシ
- 等ノ事
- 領事派遣十
- 奉行領事二
- ナル道路等
- 第五條道路
- 賃借時必要
- 第四條境イ
- 事費用ハ借
- 合ノ上境石
- 人借地人立
- 定立ノ事
- 汚溝水道|
- べ力ラズ
- 支拂日十日
柱
- 萬延元年十一月
- (het plaatsen van grenssteenen
- 第四箇條境石を立る事
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- 二一七
注記 (43)
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