『大日本古文書』 幕末外国関係文書 44 万延1年11月 p.317

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既に地所を賃借せる時は、一墻を建て區域を定め、石に地面の番號を明に刻ミ、コンシユル, するに當ては、要とすべき往還・街衢・波戸を造り又は之を廣ぐるの法則を設くべし、地所, 普通の用に供する地を損害すべからざることは、同意にて決定する所なり、新に地面を賃借, より差遣せる士官・地所掛りの役人又は其差遣せる役人及ひ借地人の目前にて、道路及ひ境, 界に妨けなく又後來公事爭論を生ぜさる樣堅固に立定すべし, 街衢道路等のことき諸人普通の用に供する地は、賃借地所の丁〓中に入るべからず、又右樣, 地人に運上を出さしむへからず, は日本政府の所有なれバ、往還・街衢・波戸は常に整置するを良とすべし、若シ又汚溝・水, 奉行よりは諸コンシユルへ拂ひ日の十日前に此事を告知し、且其地代は何時何處にて誰に拂, 第六箇條地代を拂ふ時限の事, 外國人居留に於て借用せる地代を拂ふには、毎歳日本の十二月十日先納すべし, 道を造り或は廣くるを要用とする時は、日本政府にて之を爲し、決して外國人居留地内の借, 第五箇條街衢・道路・汚溝・波戸の事, 地, 第四箇條境石を立る事, 借地外ノ事, 地代臘月十, 地人二課ス, 官地所掛役, 日先納ノ事, 道路等八賃, 支拂期日, 第六條地代, ヲ造ルベシ, 等ノ事, 領事派遣十, 奉行領事二, ナル道路等, 第五條道路, 賃借時必要, 第四條境イ, 事費用ハ借, 合ノ上境石, 人借地人立, 定立ノ事, 汚溝水道|, べ力ラズ, 支拂日十日, 定立ノ事, 萬延元年十一月, (het plaatsen van grenssteenen, 第四箇條境石を立る事, 二一七

頭注

  • 借地外ノ事
  • 地代臘月十
  • 地人二課ス
  • 官地所掛役
  • 日先納ノ事
  • 道路等八賃
  • 支拂期日
  • 第六條地代
  • ヲ造ルベシ
  • 等ノ事
  • 領事派遣十
  • 奉行領事二
  • ナル道路等
  • 第五條道路
  • 賃借時必要
  • 第四條境イ
  • 事費用ハ借
  • 合ノ上境石
  • 人借地人立
  • 定立ノ事
  • 汚溝水道|
  • べ力ラズ
  • 支拂日十日

  • 萬延元年十一月
  • (het plaatsen van grenssteenen
  • 第四箇條境石を立る事

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  • 二一七

注記 (43)

  • 1698,691,62,2230既に地所を賃借せる時は、一墻を建て區域を定め、石に地面の番號を明に刻ミ、コンシユル
  • 968,700,63,2233するに當ては、要とすべき往還・街衢・波戸を造り又は之を廣ぐるの法則を設くべし、地所
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  • 1577,694,62,2233より差遣せる士官・地所掛りの役人又は其差遣せる役人及ひ借地人の目前にて、道路及ひ境
  • 1457,695,55,1467界に妨けなく又後來公事爭論を生ぜさる樣堅固に立定すべし
  • 1211,688,61,2244街衢道路等のことき諸人普通の用に供する地は、賃借地所の丁〓中に入るべからず、又右樣
  • 604,700,51,760地人に運上を出さしむへからず
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  • 1705,390,36,210領事派遣十
  • 272,402,37,199奉行領事二
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  • 1355,393,39,212第五條道路
  • 1097,394,38,211賃借時必要
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  • 744,395,39,210汚溝水道|
  • 614,405,39,157べ力ラズ
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  • 1525,390,39,170定立ノ事
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  • 145,2476,43,111二一七

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