『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.289

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

合に至るべきや、前以て定むること能はざるを以てなり、, 理解すること能はず、何となれば、此事は日本政府の爲に出費するの根元、一も之あるべか, 欲せず、又其地に家を建つることを欲せざるを、既に告知したり、○是故に、日本の政府, 「ハーレ・マーイェステイトのミニステルに、使臣館の爲に相當せる場所を賃借し、及び其, に代ゆれば、出費より多分を償ふべく、又端數を算計することは、要用せざるべし、○政府, らざるを以てなり、○又、ミニステル」は、如何して外國の諸名代、此の如き時節を前以て, の要需とする家居の借賃を拂ふ用意は、全くなせりと雖も、日本に於て地面の持主たたるを, 第三使臣館建造の事に於就ては、「ハーレ・マーイェステイトの政府、其日本に在る役人, 定むべきやを思はず、是レ據なき事の爲になす如く、江戸に在留すれば、此地にてドルラル, にて此便利を得へき時節を確定する事に就ては、何故に此事を請求するや、「ミニステル」は, 鑄の費用は百分の四に足らざりしと云こと是なり、○是を以てドルラル百枚を、壹分銀三個, の通用するに至るまで、必ず壹分銀を受取ることを要するを以てなりし、且ツ何日日か其場, クが、演説せし所の事を更に確定せり、即ち貨幣の役人、明にアールコツクに辨解して、改, 彼に, ヲ用意セラ, 使臣館建造, ハ欲セザル, 故借用規則, レタシ, 萬延元年四月, 二八九

頭注

  • ヲ用意セラ
  • 使臣館建造
  • ハ欲セザル
  • 故借用規則
  • レタシ

  • 萬延元年四月

ノンブル

  • 二八九

注記 (21)

  • 743,695,60,1363合に至るべきや、前以て定むること能はざるを以てなり、
  • 1255,690,65,2221理解すること能はず、何となれば、此事は日本政府の爲に出費するの根元、一も之あるべか
  • 376,697,67,2223欲せず、又其地に家を建つることを欲せざるを、既に告知したり、○是故に、日本の政府
  • 260,730,62,2186「ハーレ・マーイェステイトのミニステルに、使臣館の爲に相當せる場所を賃借し、及び其
  • 1500,691,62,2221に代ゆれば、出費より多分を償ふべく、又端數を算計することは、要用せざるべし、○政府
  • 1137,691,64,2212らざるを以てなり、○又、ミニステル」は、如何して外國の諸名代、此の如き時節を前以て
  • 497,700,66,2212の要需とする家居の借賃を拂ふ用意は、全くなせりと雖も、日本に於て地面の持主たたるを
  • 627,687,67,2231第三使臣館建造の事に於就ては、「ハーレ・マーイェステイトの政府、其日本に在る役人
  • 1004,690,65,2226定むべきやを思はず、是レ據なき事の爲になす如く、江戸に在留すれば、此地にてドルラル
  • 1376,689,63,2216にて此便利を得へき時節を確定する事に就ては、何故に此事を請求するや、「ミニステル」は
  • 1640,681,64,2231鑄の費用は百分の四に足らざりしと云こと是なり、○是を以てドルラル百枚を、壹分銀三個
  • 873,698,71,2219の通用するに至るまで、必ず壹分銀を受取ることを要するを以てなりし、且ツ何日日か其場
  • 1769,696,65,2217クが、演説せし所の事を更に確定せり、即ち貨幣の役人、明にアールコツクに辨解して、改
  • 1866,2098,38,79彼に
  • 297,386,40,211ヲ用意セラ
  • 427,380,41,219使臣館建造
  • 384,395,40,200ハ欲セザル
  • 339,383,40,216故借用規則
  • 257,387,35,118レタシ
  • 156,861,45,372萬延元年四月
  • 167,2442,42,126二八九

類似アイテム