『大日本古文書』 幕末外国関係文書 44 万延1年11月 p.322

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等上件の規則に從ひて會合を爲し、諸人の爲メに大切なる事件、或は其土地に當然たるべき, 事件、又は上條に未記載せざる事件を商議決定する時は、此を上席の者よりコンシユルに送, 人其違犯の事を其コンシユルに報する時は、毎にコンシユル其支配下に屬する犯人をは役所, 外國人にても日本人にても、上にいへるコンシユル或は諸コンシユルの許容せる免状あらざ, らざれバ、其地在留人の尤も多く同意して撰へる所の借地人を上席と爲すへし○若シ借地人, れバ、外國人の居留地内え蒸餾せる強性の飮料を行消し、又は客店を開くこと絶へてなかる, 若シコンシユル中の壹人、此規則の違犯を其コンシユルに告知する乎、又は其地を支配する, に呼ひ出し、其者罪状あれは直に之レを罰すべし○若シ其府中何レのコンシユル役所の支配, 施行すべからず, べし、若シ其人日本人なれは、奉行の免状をも又受くるを要すべし、而して其者の家内の法, 度は良く齊整せしむべき十分の證明を與ふることを要すべし, りて其撰定と一致とを得べし、但シ其決定此のことき公けなる撰定なけれバ一汎諸借地人に, 第十箇條蒸餾せる飮料を賣拂及ひ客店を開く事, 第十一箇條此規則を違犯する者の事, borg voor goede ordehouding in hune establissementen of huishoudingen moeten gegeven wordenトアリ), 同會ノ決議, 無キ酒類販, 賣ト酒店開, 日本人ノ場, 書ヲモ要ス, 違反ノ事, アラバ領事, 販賣ノ事, 處罰スベシ, 合奉行許可, 設禁止ノ事, 第十條酒類, 規則違反者, ト衞生證明, 第十條規則, ジ裁可ヲ得, 領事ノ許可, ハ議長ヨリ, 諸領事二報, 領事不在國, ルベシ, 長ノ事, ノ違反者ハ, 萬延兀年十一月, 三二二

割注

  • borg voor goede ordehouding in hune establissementen of huishoudingen moeten gegeven wordenトアリ)

頭注

  • 同會ノ決議
  • 無キ酒類販
  • 賣ト酒店開
  • 日本人ノ場
  • 書ヲモ要ス
  • 違反ノ事
  • アラバ領事
  • 販賣ノ事
  • 處罰スベシ
  • 合奉行許可
  • 設禁止ノ事
  • 第十條酒類
  • 規則違反者
  • ト衞生證明
  • 第十條規則
  • ジ裁可ヲ得
  • 領事ノ許可
  • ハ議長ヨリ
  • 諸領事二報
  • 領事不在國
  • ルベシ
  • 長ノ事
  • ノ違反者ハ

  • 萬延兀年十一月

ノンブル

  • 三二二

注記 (40)

  • 1708,690,57,2228等上件の規則に從ひて會合を爲し、諸人の爲メに大切なる事件、或は其土地に當然たるべき
  • 1587,687,56,2232事件、又は上條に未記載せざる事件を商議決定する時は、此を上席の者よりコンシユルに送
  • 367,693,58,2228人其違犯の事を其コンシユルに報する時は、毎にコンシユル其支配下に屬する犯人をは役所
  • 1100,692,54,2224外國人にても日本人にても、上にいへるコンシユル或は諸コンシユルの許容せる免状あらざ
  • 1831,693,55,2220らざれバ、其地在留人の尤も多く同意して撰へる所の借地人を上席と爲すへし○若シ借地人
  • 978,694,54,2219れバ、外國人の居留地内え蒸餾せる強性の飮料を行消し、又は客店を開くこと絶へてなかる
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  • 816,389,42,210合奉行許可
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  • 1229,386,40,209第十條酒類
  • 494,388,39,213規則違反者
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  • 623,388,39,212第十條規則
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  • 1098,387,41,209領事ノ許可
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  • 1941,855,39,362萬延兀年十一月
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