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を待て裁判を受くべし, ひ宿所を記せる鑑札を示せば、日本役人之を捕ふることなかるべし, 召捕の仕方は左の件々に因て據なき時に之レを行ふべし, 第二止むことを得ざる時は、暴勵の仕方を以ても之レを召捕るべし、然れども之レを打擲, 制するに他の術なき時は、暴勵の仕方を以て之を召捕るべし, 第一取締方役人より犯法人に乞て、共にコンシユル館に同道せんとする時、其乞に從はざ, るべからず、已にコンシユル館に至りて、適々コンシユル内に在らざる時は、其歸る, 不列顛の臣民、日本役人に乞ひて其全權委任状を見し後、コンシユルの調印ありて其姓名及, せる所業をなす不列顛の臣民を、法に因り召捕るべき權あるべし, 外國人を召捕るべき日本取締方役人に指揮する規則の附録, 暴行をなすを見て、之に全權の徴を示せども止むことを肯ぜず、而して取締方役人も之レを, 召捕の仕方, コンシユルの調印及ひ名記, 〓, 領事館へ同, 道スベシ, 際ハ歸館ヲ, 領事留守ノ, リ逮捕ヲ免, 實力ニヨル, 抵抗スレバ, 待ツベシ, 役人ニ從ヒ, ノ鑑札二ヨ, 逮捕モ止ム, 英臣民所持, ナシ, 規則附録, 逮捕ノ仕方, 已ヲ得ズン, ル, 文久元年二月, 三〇七
頭注
- 領事館へ同
- 道スベシ
- 際ハ歸館ヲ
- 領事留守ノ
- リ逮捕ヲ免
- 實力ニヨル
- 抵抗スレバ
- 待ツベシ
- 役人ニ從ヒ
- ノ鑑札二ヨ
- 逮捕モ止ム
- 英臣民所持
- ナシ
- 規則附録
- 逮捕ノ仕方
- 已ヲ得ズン
- ル
図版
- 文久元年二月
柱
- 三〇七
注記 (33)
- 445,792,49,544を待て裁判を受くべし
- 1293,631,54,1644ひ宿所を記せる鑑札を示せば、日本役人之を捕ふることなかるべし
- 807,626,53,1375召捕の仕方は左の件々に因て據なき時に之レを行ふべし
- 316,626,58,2270第二止むことを得ざる時は、暴勵の仕方を以ても之レを召捕るべし、然れども之レを打擲
- 1049,626,55,1485制するに他の術なき時は、暴勵の仕方を以て之を召捕るべし
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- 1413,626,56,2268不列顛の臣民、日本役人に乞ひて其全權委任状を見し後、コンシユルの調印ありて其姓名及
- 1901,629,54,1593せる所業をなす不列顛の臣民を、法に因り召捕るべき權あるべし
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