『大日本古文書』 幕末外国関係文書 49 文久1年2月 p.307

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を待て裁判を受くべし, ひ宿所を記せる鑑札を示せば、日本役人之を捕ふることなかるべし, 召捕の仕方は左の件々に因て據なき時に之レを行ふべし, 第二止むことを得ざる時は、暴勵の仕方を以ても之レを召捕るべし、然れども之レを打擲, 制するに他の術なき時は、暴勵の仕方を以て之を召捕るべし, 第一取締方役人より犯法人に乞て、共にコンシユル館に同道せんとする時、其乞に從はざ, るべからず、已にコンシユル館に至りて、適々コンシユル内に在らざる時は、其歸る, 不列顛の臣民、日本役人に乞ひて其全權委任状を見し後、コンシユルの調印ありて其姓名及, せる所業をなす不列顛の臣民を、法に因り召捕るべき權あるべし, 外國人を召捕るべき日本取締方役人に指揮する規則の附録, 暴行をなすを見て、之に全權の徴を示せども止むことを肯ぜず、而して取締方役人も之レを, 召捕の仕方, コンシユルの調印及ひ名記, 〓, 領事館へ同, 道スベシ, 際ハ歸館ヲ, 領事留守ノ, リ逮捕ヲ免, 實力ニヨル, 抵抗スレバ, 待ツベシ, 役人ニ從ヒ, ノ鑑札二ヨ, 逮捕モ止ム, 英臣民所持, ナシ, 規則附録, 逮捕ノ仕方, 已ヲ得ズン, ル, 文久元年二月, 三〇七

頭注

  • 領事館へ同
  • 道スベシ
  • 際ハ歸館ヲ
  • 領事留守ノ
  • リ逮捕ヲ免
  • 實力ニヨル
  • 抵抗スレバ
  • 待ツベシ
  • 役人ニ從ヒ
  • ノ鑑札二ヨ
  • 逮捕モ止ム
  • 英臣民所持
  • ナシ
  • 規則附録
  • 逮捕ノ仕方
  • 已ヲ得ズン

図版

  • 文久元年二月

  • 三〇七

注記 (33)

  • 445,792,49,544を待て裁判を受くべし
  • 1293,631,54,1644ひ宿所を記せる鑑札を示せば、日本役人之を捕ふることなかるべし
  • 807,626,53,1375召捕の仕方は左の件々に因て據なき時に之レを行ふべし
  • 316,626,58,2270第二止むことを得ざる時は、暴勵の仕方を以ても之レを召捕るべし、然れども之レを打擲
  • 1049,626,55,1485制するに他の術なき時は、暴勵の仕方を以て之を召捕るべし
  • 683,621,57,2268第一取締方役人より犯法人に乞て、共にコンシユル館に同道せんとする時、其乞に從はざ
  • 562,793,54,2093るべからず、已にコンシユル館に至りて、適々コンシユル内に在らざる時は、其歸る
  • 1413,626,56,2268不列顛の臣民、日本役人に乞ひて其全權委任状を見し後、コンシユルの調印ありて其姓名及
  • 1901,629,54,1593せる所業をなす不列顛の臣民を、法に因り召捕るべき權あるべし
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