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罪人の官位を問はず外國人同樣に之レを捕へ處置すべきことを決定せり○若シ此事十分雙方, する此規則書も全ク廢棄せられて、法度を保護する爲メには更に他の處置を要すべし, 道するを求むる事なり、或は此命に應ぜず、程能き取計ひに從ふを肯んざる時のミ、止むを, 召捕方は時の景況に由て其法一ならず、或ハ相當なる役人、只外國人に其コンシユル館へ同, 得ず暴勵に之を捕て差支なかるべし, ○然れども、酩酊等を口實として右の法を犯せる日本人は、其罰金を得ざるのミならず、尚, 其長官より罰を受くべきこととす、其他若シ日本人外國人に對し右の如く罪を犯す時は、其, に同樣ならず偏黨するの明證ある時は、外國人を召捕べき日本取締方役人に歸せる威權を記, 此法則を怠りて、罪を犯し、又不法の取扱をなす時は、其犯す者をして罰金を拂はしむべし, 第六遊獵する者(時節・場所及ひ遊獵の仕方、コンシユルの制禁に連ふ者), 召捕方, 備考, 免許を證する爲メ某君に附與し置く宿所の鑑札, リ領事館同, 力ニテ逮捕, 道ヲ拒否抵, 抗時ノミ實, 情況次第ナ, 逮捕ノ法ハ, 廢棄サルベ, 鑑札案, 樣逮捕スベ, 身分證明ノ, 金ヲ課ス, 右偏頗アル, 時ハ本規則, 上處罰サレ, ハ外國人同, 犯罪者二罰, 日本人犯罪, 對外國人犯, 者ハ罰金ノ, 可トス, 遊獵連反者, シ, ン, 文久元年二月, 三〇五
頭注
- リ領事館同
- 力ニテ逮捕
- 道ヲ拒否抵
- 抗時ノミ實
- 情況次第ナ
- 逮捕ノ法ハ
- 廢棄サルベ
- 鑑札案
- 樣逮捕スベ
- 身分證明ノ
- 金ヲ課ス
- 右偏頗アル
- 時ハ本規則
- 上處罰サレ
- ハ外國人同
- 犯罪者二罰
- 日本人犯罪
- 對外國人犯
- 者ハ罰金ノ
- 可トス
- 遊獵連反者
- シ
- ン
柱
- 文久元年二月
ノンブル
- 三〇五
注記 (38)
- 803,630,53,2267罪人の官位を問はず外國人同樣に之レを捕へ處置すべきことを決定せり○若シ此事十分雙方
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- 1655,631,53,2266召捕方は時の景況に由て其法一ならず、或ハ相當なる役人、只外國人に其コンシユル館へ同
- 1413,626,50,882得ず暴勵に之を捕て差支なかるべし
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