『大日本古文書』 幕末外国関係文書 47 文久1年1月 p.120

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の事例の適用範圍についてであります。, れらが通例不十分であるということが明らかになったとしても、より一〓の努力を幕府が當, のなかで、幕府が犯人を追跡し、彼らを裁判にかけるべくきちんと手順を踏んだということ, う最低の見積りとして、日本人が脅迫したり傷害を負わせたりした側であれば、私はその處, 置を施します。最低というのは、私は決して以下のことを認めないという意味です。もしこ, に、私の同僚がどのような國を求めて戰っているのか、第二に、適例として貴下の引く二つ, 改善を求める必要は感じますが、改善を不可能だとするつもりはありません。, 然のように強いられるわけではないということです。そして、數ある暗殺、傷書致死、煽動, その權限下にあるすべての努力を傾注するように要求しました。このことがどうなるかとい, 誠實に用いたのかどうか、疑っています。あるいは、もし幕府がそうしたのであれば、その, は一例もない、ということが判ったとき、私は、幕府が命じることのできるすべての手段を, 私は、幕府の側に、外國人の生命財に對して向けられた犯罪を鎭靜させ處罰するために、, いずれにせよ、貴下はある意味において、また、ある程度は、鎭壓と處罰の兩者に關して, 〓府に責任があるとお認めになると私は思います。その住居が他國にある元首の命を奪うべ, 幕府ハ犯人, 要求ス, ヲ採ラズ, 私ハ犯罪處, 追捕等手段, 罰鎭靜化ヲ, 文久元年正月, 一二〇

頭注

  • 幕府ハ犯人
  • 要求ス
  • ヲ採ラズ
  • 私ハ犯罪處
  • 追捕等手段
  • 罰鎭靜化ヲ

  • 文久元年正月

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  • 一二〇

注記 (22)

  • 1667,693,56,930の事例の適用範圍についてであります。
  • 1045,685,70,2238れらが通例不十分であるということが明らかになったとしても、より一〓の努力を幕府が當
  • 805,685,65,2230のなかで、幕府が犯人を追跡し、彼らを裁判にかけるべくきちんと手順を踏んだということ
  • 1289,683,68,2241う最低の見積りとして、日本人が脅迫したり傷害を負わせたりした側であれば、私はその處
  • 1170,683,66,2233置を施します。最低というのは、私は決して以下のことを認めないという意味です。もしこ
  • 1777,692,68,2220に、私の同僚がどのような國を求めて戰っているのか、第二に、適例として貴下の引く二つ
  • 443,677,60,1864改善を求める必要は感じますが、改善を不可能だとするつもりはありません。
  • 923,681,68,2238然のように強いられるわけではないということです。そして、數ある暗殺、傷書致死、煽動
  • 1416,687,63,2222その權限下にあるすべての努力を傾注するように要求しました。このことがどうなるかとい
  • 562,681,65,2230誠實に用いたのかどうか、疑っています。あるいは、もし幕府がそうしたのであれば、その
  • 681,682,67,2236は一例もない、ということが判ったとき、私は、幕府が命じることのできるすべての手段を
  • 1536,740,65,2144私は、幕府の側に、外國人の生命財に對して向けられた犯罪を鎭靜させ處罰するために、
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