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事例で、完全な處罰として犯人の排除が考えられるべきであった。, が、このようなことが是認される多くの理由を生んでいたのである。私の考えでは、最初の, トルを射つ力をまだ持っていたので發射したが、命中しなかった。犯人は誰も捕えようとし, 罰してこの事件の責任をとることがうまくいかないならば、我々の側の秩序の維持とこの國, ことを求めるにとどめるべきであったと、嚴格な法により主張するとしても、逆に、それ以, もし、日本政府が今年十月末に江戸で再び起ったような犯罪に對して、少なくとも犯人を, 前の事例において、彼らによって繰り返し要請されたにもかかわらず實りの少なかったこと, の制度への尊敬にとって、そのようなことはなお一〓望ましいことであろう。フランス總領, たとえ、日本當局者の取扱が全く合法的でなく、彼らはイギリス領事に違反者を處罰する, 前に立っていたとき、二本の刀を帶びた日本人が、威嚇しながら彼の方にやってきて、ナタ, ールの犬を蹴って口論をはじめた。護衞の武士たちはそこでこの男を阻止しようとしたが、, 彼はかれらの手を拂い除け、刀を拔き、ナタールの左腕に深手を負わせた。ナタールはピス, ないので、難なく逃走した。, 事館旗番、ナタールという男が、通常の護衞である日本の士官と共に、そのすまいの玄關の, 日本人犯人, ヲ處罰シ得, 要請ノ無視, ノ如キ處置, 日本政府ガ, キ日本側熊, ザル以上右, 最初ノ事例, 放セラルベ, ガ今回ノ如, 必要ナラン, □論ヲ始ム, 度ヲ生起セ, ノ際犯人追, 同人小銃ヲ, 武士同人ノ, 左腕ヲ切ル, 發射セリ, 武士同人ト, 武士容易一, ナタール負, 逃亡セリ, シム, カリシナリ, 傷事件アリ, 遊獵禁止等, 萬延元年十月, 三四二
頭注
- 日本人犯人
- ヲ處罰シ得
- 要請ノ無視
- ノ如キ處置
- 日本政府ガ
- キ日本側熊
- ザル以上右
- 最初ノ事例
- 放セラルベ
- ガ今回ノ如
- 必要ナラン
- □論ヲ始ム
- 度ヲ生起セ
- ノ際犯人追
- 同人小銃ヲ
- 武士同人ノ
- 左腕ヲ切ル
- 發射セリ
- 武士同人ト
- 武士容易一
- ナタール負
- 逃亡セリ
- シム
- カリシナリ
- 傷事件アリ
- 遊獵禁止等
柱
- 萬延元年十月
ノンブル
- 三四二
注記 (42)
- 1296,705,60,1602事例で、完全な處罰として犯人の排除が考えられるべきであった。
- 1420,710,61,2223が、このようなことが是認される多くの理由を生んでいたのである。私の考えでは、最初の
- 320,712,63,2227トルを射つ力をまだ持っていたので發射したが、命中しなかった。犯人は誰も捕えようとし
- 1053,707,61,2235罰してこの事件の責任をとることがうまくいかないならば、我々の側の秩序の維持とこの國
- 1664,706,61,2231ことを求めるにとどめるべきであったと、嚴格な法により主張するとしても、逆に、それ以
- 1176,765,60,2174もし、日本政府が今年十月末に江戸で再び起ったような犯罪に對して、少なくとも犯人を
- 1541,704,61,2234前の事例において、彼らによって繰り返し要請されたにもかかわらず實りの少なかったこと
- 930,715,64,2226の制度への尊敬にとって、そのようなことはなお一〓望ましいことであろう。フランス總領
- 1787,764,59,2166たとえ、日本當局者の取扱が全く合法的でなく、彼らはイギリス領事に違反者を處罰する
- 686,705,60,2236前に立っていたとき、二本の刀を帶びた日本人が、威嚇しながら彼の方にやってきて、ナタ
- 564,710,60,2198ールの犬を蹴って口論をはじめた。護衞の武士たちはそこでこの男を阻止しようとしたが、
- 442,708,61,2228彼はかれらの手を拂い除け、刀を拔き、ナタールの左腕に深手を負わせた。ナタールはピス
- 198,717,53,667ないので、難なく逃走した。
- 808,707,62,2231事館旗番、ナタールという男が、通常の護衞である日本の士官と共に、そのすまいの玄關の
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