『大日本古文書』 幕末外国関係文書 52 文久1年3月 p.443

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權を記する此規則書も、全ク廢棄せられて、法度を保護する爲メには更に他の處置を要すべ, 同道するを求む〓事なり、或は此求に應ぜず、程能き取計ひに從ふを肯んざる時のミ、止, ク捕方ハ、時の景况に由て其法一ならず、或ハ相當なる役人、只外國人に其コンシユル館へ, 免許を證する爲メ某君に附與し置く宿所の鑑札, 雙方に同樣ならず偏黨するの明證ある時は、外國人をt捕べき日本取締方役人〓, 官より罰を受くべきこととす、其他若シ日本人、外國人に對し右の如く罪を犯す時ハ、其, 罪人の官位を問はず外國人同樣に之レを捕へ處置すべきことを決定せり○若シ此事、十分, むを得ず暴勵に之を捕て差支なかるべし, し, 此法則を怠りて、罪を犯し、又不法の取扱をなす時は、其犯す者をして罰金を拂はしむべ, し○然れども酩酊等を口實として右の法を犯せる日本人ハ其罰金を得ざるのミならず尚其長, 備考, (懸紙)「の, に歸せる威, (下札九), (下札十一)[, (下札十)[, 文久兀年三月, 四四三

割注

  • に歸せる威

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  • (下札九)
  • (下札十一)[
  • (下札十)[

  • 文久兀年三月

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  • 四四三

注記 (19)

  • 628,430,46,1691權を記する此規則書も、全ク廢棄せられて、法度を保護する爲メには更に他の處置を要すべ
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