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唯條約を取行ふを以て其任とする人の憐むべき弱みを示すのみならず、宰相の明白に希へる, 物の本主たる人々は、諸色高直にて他人に不便なることありといへども、其品を商賣して甚, り、然れども之を復するの方、最早久しからずして出デ來るべし、而して其方は、産物の需, して効なからしめんと企し徒の仇怨に歸すべしと、○此徒の欲する所に勝利を得せしめば、, て、これを催進し、政府の勤勞を用ひずとも忽ち其場合二至るべし、○然れども、日本の産, る機會に乘し、産物自然に増大する理なれは、政府の周旋少きに隨て、愈速之其事態消除す, ず〓ひ起る不都合なり、されと一度は必らず堪へざるを得ざる者なり、而して物價高直とな, べし、○又衆人おもひ誤りて、不平を懷き、仇怨を含み、其事實に起るときは危險なると主, しく富むなるべし、此景況の大要は、辨析しかたき事態にして、是れ新に貿易を開く時は必, 張せることに就て、公使おもへらく、其事大凡條約の全法を嫌ひて、俄に交易を弘ろめ、國, 求二充つるため、其産物を更に増大せしむるにありて、此事は物價の騰貴自ら其鞭笞となり, 所に反對せる事を引起すべし、○此の如き時は、此仇怨の意を鎭めずして、〓て敵對障碍を, 民大名家臣間に起る一時一方の不便あるより、己が説を立て利を得、條約に敵對し、これを, 國と絶せるに依り起る所なり、○其諸物の直段一時に沸騰すべきは、實に止むを得ざる所な, 産物ノ増大, 條約ニ不平, 二テ遠カラ, ノ徒ノ勢ハ, テ盛ントナ, ズ鎭靜セン, 延引セバ卻, 貿易二ヨル, 物價騰貴ハ, 開港期限ヲ, ラン, 萬延元年七月, 七九
頭注
- 産物ノ増大
- 條約ニ不平
- 二テ遠カラ
- ノ徒ノ勢ハ
- テ盛ントナ
- ズ鎭靜セン
- 延引セバ卻
- 貿易二ヨル
- 物價騰貴ハ
- 開港期限ヲ
- ラン
柱
- 萬延元年七月
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- 七九
注記 (27)
- 401,691,58,2211唯條約を取行ふを以て其任とする人の憐むべき弱みを示すのみならず、宰相の明白に希へる
- 1372,692,60,2214物の本主たる人々は、諸色高直にて他人に不便なることありといへども、其品を商賣して甚
- 1736,697,62,2211り、然れども之を復するの方、最早久しからずして出デ來るべし、而して其方は、産物の需
- 522,698,59,2175して効なからしめんと企し徒の仇怨に歸すべしと、○此徒の欲する所に勝利を得せしめば、
- 1494,702,62,2205て、これを催進し、政府の勤勞を用ひずとも忽ち其場合二至るべし、○然れども、日本の産
- 1008,698,60,2208る機會に乘し、産物自然に増大する理なれは、政府の周旋少きに隨て、愈速之其事態消除す
- 1130,694,59,2210ず〓ひ起る不都合なり、されと一度は必らず堪へざるを得ざる者なり、而して物價高直とな
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- 1250,701,59,2204しく富むなるべし、此景況の大要は、辨析しかたき事態にして、是れ新に貿易を開く時は必
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- 1616,695,60,2212求二充つるため、其産物を更に増大せしむるにありて、此事は物價の騰貴自ら其鞭笞となり
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- 644,694,59,2209民大名家臣間に起る一時一方の不便あるより、己が説を立て利を得、條約に敵對し、これを
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