『大日本古文書』 幕末外国関係文書 32 安政6年12月 p.129

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决して貿易、即ち利盆の爲の品ならず、却て損失の品なり、是れ其損失ハ、悉く然るにあ, 國人等ハ、日本の役所より、其生命及び貨物の庇護を受くるの正理あるが故に、今其庇護, よりハ、懇切に我政府に書記し送るべし、, 注がるべしと、余、懇願す、其三回の火災共に、外國人のミ其災に罹かりたり、○元來外, らずと雖も、日本役所及び之に附属する役人の懈怠に係るを以てなり、○日本政府、此の, を返却するを要すと云命令を、直に与え給ハんことハ、余、疑を容れず、○此諸貨物ハ、, 余聞く、長崎奉行ハ、火災にて燒失せる貨物の税を返却することを否めりと、〇台下、此, なくして、此の如き損失を受くる時ハ、日本の政府に於て、全く其損失を償ふべきの理在, ず、尚更に多き損亡を起させんがため、惡意の者に褒賞を与ふるに當るなり、, 火災の事に就てハ、台下止むことを得す、一歳中第三回の火災の原因を、檢査するに意を, 名号舶載セ到ることを聞かバ、余に於て愉快なるべし、台下、此事を余に好意を以て報告, 一瞬間も失ハず、右の如き事体を廢絶せしむるの命令を下すべし、○此事の公書をアソフ, り、○火付人の罪を討せずに差し置くことハ、唯に其償を自己に引受くるに在るのミなら, し、并に其命令の主意を報告せんと要セしときは、余、其實事に凖して、今日までなせる, ヲ調査スベ, 火災ノ原因, 損害ノ賠償, 物ノ税ヲ返, 燒失セル貨, 却スベシ, 絶スベシ, 安政六年十二月(五九), 一二九

頭注

  • ヲ調査スベ
  • 火災ノ原因
  • 損害ノ賠償
  • 物ノ税ヲ返
  • 燒失セル貨
  • 却スベシ
  • 絶スベシ

  • 安政六年十二月(五九)

ノンブル

  • 一二九

注記 (23)

  • 405,567,59,2313决して貿易、即ち利盆の爲の品ならず、却て損失の品なり、是れ其損失ハ、悉く然るにあ
  • 1102,567,60,2316國人等ハ、日本の役所より、其生命及び貨物の庇護を受くるの正理あるが故に、今其庇護
  • 1449,569,58,1059よりハ、懇切に我政府に書記し送るべし、
  • 1217,564,60,2316注がるべしと、余、懇願す、其三回の火災共に、外國人のミ其災に罹かりたり、○元來外
  • 290,566,60,2306らずと雖も、日本役所及び之に附属する役人の懈怠に係るを以てなり、○日本政府、此の
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  • 638,566,60,2316余聞く、長崎奉行ハ、火災にて燒失せる貨物の税を返却することを否めりと、〇台下、此
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