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外國奉行に呈す、, 失するときハ、五拾人の利盆となるを以てなり、, り、〇ブリタニヤの全權、出火の時五十人の人夫を雇ふことを止めんとす、(此人數ハ、, す、其故は、今其給金を人夫に與ふる法に就て、之を考ふるに、其人夫ハ實に火災の庇護, 我宿寺に居れる役人、余の爲に謀り告げたり、)其故は、一年の間他に與ふる所の給金(一, 年に壹分銀六百個より多し、)甚だ高價にして、且ツ他の勤に不相應なるを以てなり、〇, 然ども、其雜費は、置て之を論ぜす、思ふに、ブリタニヤの全權、其所置を宜しからずと, 余、江戸在留ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトの全權兼コンシュル・ゼ子ラールの命, に因て、貴國十月十六日と日附せる、外國事務宰相台下の書簡の返答を、足下に啓するな, 今左に余が評する所の事を見るへし、, をなさずして、却て其災を起す基となる、是れ實に我近邊に火災起るとき、特に此宿寺燒, 千八百五十九年第十一月十五日、江戸のブリタニヤ、コンシュル・セ子ラール館に, デン, て、, 答ス, ヲ受ケテ返, 總領事ノ命, 拒絶ノ理由, ス基トナル, 人夫ハ却ツ, テ火災ヲ起, 給料ノ高價, 安政六年十月(一四八), 三〇五
頭注
- 答ス
- ヲ受ケテ返
- 總領事ノ命
- 拒絶ノ理由
- ス基トナル
- 人夫ハ却ツ
- テ火災ヲ起
- 給料ノ高價
柱
- 安政六年十月(一四八)
ノンブル
- 三〇五
注記 (24)
- 1696,561,56,426外國奉行に呈す、
- 421,562,57,1226失するときハ、五拾人の利盆となるを以てなり、
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