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本に在留するブリタニヤ、ミニステルの承引もなく、右の如き状態を以て土地を分與する, るのみにして、其拒まれたる者の方よりハ、償を乞ふに至り日本政府の大迷惑となるべ, 反する〓として、之を許容せず、○彼地奉行のなせる無謂事件所業ハ、只混雜を起すに足, 決定するには、前以て日本政府と外國の諸名代との會議を要用となす、○是故に余、大ブ, コンシュル甲必丹ワイス, リタニヤのミニステル且ツ名代たるを以て、此の如き地面の分ち方ハ、條約に違ひ道理に, を日本政府にて十分となすハ、成るべからざる事なり、○右に云へるが如き土地の分與を, ざれハ、之を待たるに、彼地の奉行、曾て諸外國人のこの用に供すべしと云へる水邊の地, 許容を得べき取極の事に就て、一月餘以前に公書を贈りたり、彼未だ其決定せる返答を得, と政府との會議もなし、○全く同樣の理に關係せずブリタニヤ臣民の存意もなく、又日, を分与することを引受しを聞て、余甚た駭きたり、此事政府よりブリタニヤ・「, ンシュルえの告知もなく、又條約を取結たる諸國のヂプロマチーケ・アゲント, 千八百六十年第三月十四日、江戸のブリタニヤ使臣館にて、, 己が恣にせる, ブリタニヤの臣民が横濱に於て、土地を借り、家を建る爲に、, 名, 人, 邊ノ地ヲ分, ニテ土地ヲ, 分與スルハ, 神奈川奉行, 政府ガ專斷, 專斷ニテ水, 與ス, 條約ニ反ス, 萬延元年二月(一一), 【萬延元年二月二十二日), 二三二
割注
- 名
- 人
頭注
- 邊ノ地ヲ分
- ニテ土地ヲ
- 分與スルハ
- 神奈川奉行
- 政府ガ專斷
- 專斷ニテ水
- 與ス
- 條約ニ反ス
柱
- 萬延元年二月(一一)
- 【萬延元年二月二十二日)
ノンブル
- 二三二
注記 (28)
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