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し待遇せらるへし、而して合衆國の人、, 上に擧たる領地より出す事は、亞墨利, 諸品(諸品を其領地より出入する事、禁, ヤ領の重立たる植民の地、即ち「カルキ, 物、或は米をフリタニヤ政府の許なく、, の地と、合衆國との際にて、自由に商賣, ス、オフ、オルス嶋にても、之を容れ、客と, 制なかるへし、)を以て、其重立たる植民, 加人に允されさるべしとの約束を以, を連續すへき旨、ブリタニヤ王許諾す、, 間に軍ある時に、軍用の貯物、海上の貯, 合衆國の船は、東印度に於るブリタニ, 尤ブリタニヤ政府と都て他の國との, ユツタ』「マタラス」』「ボムヘイ」及ひプリン, てす、, 英國東印, トノ通商, 度植民地, 安政四年七月, 一八〇
頭注
- 英國東印
- トノ通商
- 度植民地
柱
- 安政四年七月
ノンブル
- 一八〇
注記 (20)
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