『大日本古文書』 幕末外国関係文書 17 安政4年7月下旬~同年9月 p.179

Loading…

要素

頭注キャプションノンブル

OCR テキスト

積出す事は、ブリタニヤ船にて、合衆國, よりするにもせよ、又亞墨利加船にて、, れにあり、, 同樣に有へき旨同意せり、然し其再ひ, 亞墨利加船にて入れたり共、其返税先, 合衆國と西印度并北亞墨利加の本土, 歐羅巴のブリタニヤ領よりするこも, にあるブリタニヤ領との交りは、此个, 條に在規則を以てする事なく、双方と, 方とも、其返税を定、或は減するの權、己, せよ、他の國え再ひ斯積出す時には、双, 品元ブリタニヤ船にて入れたりとも、, も、其方の交際に係る定則を、全く用ひ, 居る〓し、, 第三條, 國ノ西印, 度及ビ北, 米國ト英, 米植民地, トノ通交, article i〓, 安政四年六月, 一七九, 〓, article i〓

頭注

  • 國ノ西印
  • 度及ビ北
  • 米國ト英
  • 米植民地
  • トノ通交

キャプション

  • article i〓

  • 安政四年六月

ノンブル

  • 一七九
  • article i〓

注記 (25)

  • 1584,532,71,1139積出す事は、ブリタニヤ船にて、合衆國
  • 1474,536,62,1142よりするにもせよ、又亞墨利加船にて、
  • 1000,532,54,287れにあり、
  • 1703,535,69,1130同樣に有へき旨同意せり、然し其再ひ
  • 1817,535,72,1132亞墨利加船にて入れたり共、其返税先
  • 876,535,61,1133合衆國と西印度并北亞墨利加の本土
  • 1352,537,59,1128歐羅巴のブリタニヤ領よりするこも
  • 761,542,57,1121にあるブリタニヤ領との交りは、此个
  • 642,536,59,1126條に在規則を以てする事なく、双方と
  • 1114,535,62,1131方とも、其返税を定、或は減するの權、己
  • 1233,541,63,1128せよ、他の國え再ひ斯積出す時には、双
  • 1935,534,65,1143品元ブリタニヤ船にて入れたりとも、
  • 526,540,58,1126も、其方の交際に係る定則を、全く用ひ
  • 410,538,54,282居る〓し、
  • 288,539,57,200第三條
  • 868,262,42,171國ノ西印
  • 826,262,41,170度及ビ北
  • 912,261,42,172米國ト英
  • 781,262,43,169米植民地
  • 737,264,42,171トノ通交
  • 294,2216,40,244article i〓
  • 181,684,51,344安政四年六月
  • 188,2438,44,111一七九
  • 297,2398,37,62
  • 294,2217,41,245article i〓

類似アイテム