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積出す事は、ブリタニヤ船にて、合衆國, よりするにもせよ、又亞墨利加船にて、, れにあり、, 同樣に有へき旨同意せり、然し其再ひ, 亞墨利加船にて入れたり共、其返税先, 合衆國と西印度并北亞墨利加の本土, 歐羅巴のブリタニヤ領よりするこも, にあるブリタニヤ領との交りは、此个, 條に在規則を以てする事なく、双方と, 方とも、其返税を定、或は減するの權、己, せよ、他の國え再ひ斯積出す時には、双, 品元ブリタニヤ船にて入れたりとも、, も、其方の交際に係る定則を、全く用ひ, 居る〓し、, 第三條, 國ノ西印, 度及ビ北, 米國ト英, 米植民地, トノ通交, article i〓, 安政四年六月, 一七九, 〓, article i〓
頭注
- 國ノ西印
- 度及ビ北
- 米國ト英
- 米植民地
- トノ通交
キャプション
- article i〓
柱
- 安政四年六月
ノンブル
- 一七九
- 〓
- article i〓
注記 (25)
- 1584,532,71,1139積出す事は、ブリタニヤ船にて、合衆國
- 1474,536,62,1142よりするにもせよ、又亞墨利加船にて、
- 1000,532,54,287れにあり、
- 1703,535,69,1130同樣に有へき旨同意せり、然し其再ひ
- 1817,535,72,1132亞墨利加船にて入れたり共、其返税先
- 876,535,61,1133合衆國と西印度并北亞墨利加の本土
- 1352,537,59,1128歐羅巴のブリタニヤ領よりするこも
- 761,542,57,1121にあるブリタニヤ領との交りは、此个
- 642,536,59,1126條に在規則を以てする事なく、双方と
- 1114,535,62,1131方とも、其返税を定、或は減するの權、己
- 1233,541,63,1128せよ、他の國え再ひ斯積出す時には、双
- 1935,534,65,1143品元ブリタニヤ船にて入れたりとも、
- 526,540,58,1126も、其方の交際に係る定則を、全く用ひ
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- 868,262,42,171國ノ西印
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