『大日本古文書』 幕末外国関係文書 36 萬延元年2月 p.87

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リタニヤ船將に告しむるは、予が任なり、○此事を報告して後、船將等條約せさる人民を, 本と條約せし事理なき人民より起る所の惡事は避ケらるなるへしとす、, 江戸ブリタニヤ使臣館にて、, 日本と條約せさる支那人及び自餘の外邦人、異船に乘て入港する事に就ては、第十日台下と, 誘ひ來る時は、之を追ひ歸し得へし、是故に日本に來たり外邦の名代にも商議なく、且日, 兩國の名代も全く同意するを看らるへし、恐惶敬白、, シ台下、此事を予に公に報知せらるゝに於てハ、開港ありし數港のコンシュルに命し、ブ, 〓會合に讓り英國に於ては、諸國の人民を差別なく乘せ來るを、船將に禁するの法律なし, 予、此事を亞國及ひ佛國の名代に報告せり、故に台下{此事に於ては、, 支那人及ひ, 雖、日本に於て條約せさる他邦の異人の上陸を禁するハ、大君政府の權威にあり、○〓, 日本在留格外公使全權, 船將に告け、強て, 尚, の許容, に倚頼せす, 萬延元年二月(三九), 之を台下に報告す、, 國法に依り, あるに於ては, ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトの, の所置, (卷之三十五第一三九號), ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトの, ノ威權ニア, 以上ノ禁止, 米佛代表モ, ヲ英船長ニ, ズルハ幕府, ノ上陸ヲ禁〓, 告ゲン, 同意セン, 無條約國人, 萬延元年二月(三九)

割注

  • (卷之三十五第一三九號)
  • ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトの

頭注

  • ノ威權ニア
  • 以上ノ禁止
  • 米佛代表モ
  • ヲ英船長ニ
  • ズルハ幕府
  • ノ上陸ヲ禁〓
  • 告ゲン
  • 同意セン
  • 無條約國人

  • 萬延元年二月(三九)

注記 (34)

  • 1013,636,78,2311リタニヤ船將に告しむるは、予が任なり、○此事を報告して後、船將等條約せさる人民を
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