『大日本古文書』 幕末外国関係文書 17 安政4年7月下旬~同年9月 p.177

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及すへからす、, 其地より出すにも、合衆國え入るゝこ, り拂ふ者より過分若しくはそれと殊, なるへからす、又歐羅巴のブリタニヤ, 歐羅巴のブリタニヤ領の産物を、合衆, 合衆國の港にて、ブリタニヤ船に掛る, 若しくしそれと殊なるへあらす、, 領にて、合衆國船え掛る者は、其同し港, も、其地ゟ出すにも、禁制の事を命すへ, 國に入るゝ時は、其品合衆國船にある, 税及失費は、其同し港にて、合衆國船よ, にて、ブリタニヤ船より拂ふ者ゟ過分, ブリタニヤ領の産物を出入するには, からす、但し此事は、他の諸國えは、同樣, 歐羅巴のブリタニヤ領え入るゝも、又, 課税ノ平, 産物ノ課, 税, 等, 安政四年七月, 一七七

頭注

  • 課税ノ平
  • 産物ノ課

  • 安政四年七月

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  • 一七七

注記 (21)

  • 1362,523,53,426及すへからす、
  • 1714,520,58,1118其地より出すにも、合衆國え入るゝこ
  • 1005,520,61,1132り拂ふ者より過分若しくはそれと殊
  • 892,518,55,1120なるへからす、又歐羅巴のブリタニヤ
  • 417,518,64,1127歐羅巴のブリタニヤ領の産物を、合衆
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  • 302,514,59,1124國に入るゝ時は、其品合衆國船にある
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