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へし、敬白、, 外國事務宰相台下に呈す、, 余、一般の緊要なる事に就き、台下と商議せし以來、既こ殆んと一ケ月を過きたり、故に余, りて、一兩日此地にあり、故に、其コンシユルの出立せさる以前に、其諸件を商議するを要, すれはなり、○又、余、若し疾病或は他の縁由ありて、暫時江戸を離るゝを要する時は、暫, 日に、會晤の日を定め給わんことを乞ふ、故に台下の都合に從ふて、此兩日の内を撰ひ給ふ, 再ひ台下に面晤せんことを願ふ、此緊要なる諸事件を、直こ台下に注意せしめんことを要す, れはなり、〇ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトの長崎コンシユル、ウェル・エード, 日本在留ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトの特派公使全權ミニストル, 彼を台下に面セしめんことを乞ふ、○此故に、余、本月十九日即火曜日、又は二十日即水躍, 時其間、諸事を處置するため、ハーレ・マーイェステイトの政府より委任せる土官として、, ル・ケストレング・ヘール、モリ〓ヽ長崎港に關係せる事件に就て、余と商議するため來, 〓千的l八十年第六月十七日、江戸ブリタニヤ使臣館にて、, ルーゼルホールト・アールコック, 五月期日一, 日ノ内ニ面, 晤ノ日ヲ定, 〓ヲ求ム, 長崎領事ノ, ニ之ヲ行ヒ, タシ, 江戸滯在中, 老中トノ面, メラレタン, 萬延元年四月, 三〇九
頭注
- 五月期日一
- 日ノ内ニ面
- 晤ノ日ヲ定
- 〓ヲ求ム
- 長崎領事ノ
- ニ之ヲ行ヒ
- タシ
- 江戸滯在中
- 老中トノ面
- メラレタン
柱
- 萬延元年四月
ノンブル
- 三〇九
注記 (26)
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- 1681,684,62,610外國事務宰相台下に呈す、
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