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位階ある人にても、日本人の方より爲せる無禮強暴に對して、其首府に在留せる諸外國の, 三家通行につき外出停止の件, 外國事務宰相台下に呈す、, 立する故に、其從者、余に無禮強暴を爲すこともあるへければ、台下、余力旅宿の外に出さ, ることを望める由を告げたり、○台下、實に此の如き使者を余に送るべき命令を出せしこ, とは、余、甚夕之レを信ぜず、○若しセイ子マーイェステイト大君、日本人の如何樣なる, 名代人を、庇護すること能ずして、右の如き無禮強暴なることありといへることを、余に, 今日、台下の使者として、組頭一人、余力旅館に來りて曰、明日公子御三家、其領國へ出, 一四八九月晦日英國總領事オールコック書翰老中へ, 日本在留ハーレ・ブリタニヤ・マーイェステイトの全權兼コンシュル・セ子ラール、, にて、, 英國コンシュル・セ子ラールより御三家御通行の義ニ付差出候書面和解」, リュテルホルド・アールコック, 千八百五十九年第十月二十五日、江戸ブリタニヤコンシュラート・ゼ子ラール館, 安政六年九月(一四八), 「未十月朔日, ○原文、歐文文書, 第一一號ニ收ム、, (表紙), ノ通知, 國代表保護, 配組頭ヨリ, ヲ廣ル, ノ能力ナシ, 主權者ノ地, トハ將軍ガ, 外國奉行支, 從者ノ暴行, コトヲ全歐, 位ニ非ザル, 首府駐剳外, 英國, 三〇六
割注
- ○原文、歐文文書
- 第一一號ニ收ム、
- (表紙)
頭注
- ノ通知
- 國代表保護
- 配組頭ヨリ
- ヲ廣ル
- ノ能力ナシ
- 主權者ノ地
- トハ將軍ガ
- 外國奉行支
- 從者ノ暴行
- コトヲ全歐
- 位ニ非ザル
- 首府駐剳外
- 英國
ノンブル
- 三〇六
注記 (33)
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