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及せす、, 常に歎息す、是を爲す、必しも賤民ならす、士人亦之を爲せり、時としてハ、亦石を投, 人に歸せんや、予我使臣に於てハ、此の如き惡意暴虐を受るの道理、決して之なき事の實, 府に於て、此の如き暴行あるハ、其都の瑕瑾とすへし、○余今既に起りたる諸事の内、其, 此の如き人民の所行ハ、去月外國使節到著の頃にハ、未た甚しからさりしに、此所行漸こ, 從順なる外國人を襲撃するを以て、善き勇名を落さすとし、後より覘ひ石を投し、唯一人, の外國人を、群民と共に掩襲して、其勇名を損せす、其臆病を表するに至らすと、日本士, 證を擧るを得へし、○亞墨里加使臣も亦、此惡行を受へき程の疵なき事を確知す、○此書, すれども、日本士人、其無禮惡行の咎を得る〓なし、然るに、此石を投するハ、常に必す, 後よりす、(唯人民の善心と國の法律の咽護を頼ミ)單身街衢を逍遙して、惡事をなさず、, に増長し、近時ハ日毎に其新例あり、暴行惡虐愈〻増加す、是何の故に然るや、又之を何, 人思ひし事と見ゆ、○此暴行ハ唯政府の諸權輻湊し、常に國律を保護する事を務むる各都, 尤大なる者二三を告んとす、乞ふ、台下之を諒察せよ、但し、是に由て生する所の事に論, 一指をも動かさゝりし、余か屬官(余に附屬の士官)、遊歩の間歴視する所の無禮粗暴を, あらす、長き間續きたり、此時、日本の士官二名側に在りしかども、此暴行を止むるため、, カヽル暴, 都府ノ瑕, 行アルハ, 人暴行ヲ, 暴行日二, 日本ノ十, 坐視ス, 増加ス, 茣, 安政六年七月(九), 二五
頭注
- カヽル暴
- 都府ノ瑕
- 行アルハ
- 人暴行ヲ
- 暴行日二
- 日本ノ十
- 坐視ス
- 増加ス
- 茣
柱
- 安政六年七月(九)
ノンブル
- 二五
注記 (26)
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