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なるへき措置を爲せし證あれハ、勉めて其措置を禁して、數〻之ある〓なからしめ、必す, 保つの命を受け、是を己か任となす者、勉て犯人の巨魁を捕えて、公けに之を嚴科に處, し、第二にハ、士官若くハ府民高貴なる者と雖も、惡事を爲さゞる外國人に對し、恥辱と, 外國人なる〓、人の知る所なり、)を、かく絶えす數々襲ふに著しき差別あり、此差別ハ, 號呼し、或ハ小兒の如く、後より石を放擲する事ハ余か見る所なり、○此事ハ何れの地に, 曾て緊要なりとせす、然れとも、全權使節に屬せる士官五六名(是ハ江戸に住する僅かの, 此の如き所業ありて、訴訟せられし時ハ、其惡事に相當せる罸を受くへく、加之人之を訴, 歐羅巴中の或ル都府に於ても、亦これあるへし、即ち、普通の士官能く法律を正し、友睦を, 在てハ、實に無用の遊人街衢を往來し、惡心なる男子、無頼の少年ありて、外國人を追蹤, 犯人の巨魁を囚捕するに非れば、公然たる暴虐を明證する〓能ハざるへき之なり、○且ツ若, も、又極て文明なる國にも是れなり、余台下をして、此事に深く意を留めしむるを以て、, し、此普通の士官、此の如く爲さゝる時ハ、人之を尊敬せす、彼レ若シ其側に在りて其惡業に, 勢を増さしむる時ハ、盆〻尊敬せざるへし、然るに、若し一人の士官、或ハ政府の役人、, の始に於て、士民共に此類の所行を爲せし事を言えり、此の如く言ふと雖も、諸大都府に, 訟せさりし時も、亦罸を受くへし、○若し正き外國人に爲せし暴行を、此の如く檢査刑罸, 暴行ハ重, 公使館員, ニ對スル, 犯人ノ巨, 大ナリ, テ嚴科ニ, 魁ヲ捕へ, 賣ヲ免レ, クルノ理, 傍觀セル, 處スベシ, 士土官モ其, ナシ, 暴行ヲ受, ズ, 安政六年七月(九), 二六
頭注
- 暴行ハ重
- 公使館員
- ニ對スル
- 犯人ノ巨
- 大ナリ
- テ嚴科ニ
- 魁ヲ捕へ
- 賣ヲ免レ
- クルノ理
- 傍觀セル
- 處スベシ
- 士土官モ其
- ナシ
- 暴行ヲ受
- ズ
柱
- 安政六年七月(九)
ノンブル
- 二六
注記 (32)
- 781,593,61,2275なるへき措置を爲せし證あれハ、勉めて其措置を禁して、數〻之ある〓なからしめ、必す
- 1013,593,64,2274保つの命を受け、是を己か任となす者、勉て犯人の巨魁を捕えて、公けに之を嚴科に處
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- 1600,592,60,2276號呼し、或ハ小兒の如く、後より石を放擲する事ハ余か見る所なり、○此事ハ何れの地に
- 1368,588,62,2274曾て緊要なりとせす、然れとも、全權使節に屬せる士官五六名(是ハ江戸に住する僅かの
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- 1485,596,59,2240も、又極て文明なる國にも是れなり、余台下をして、此事に深く意を留めしむるを以て、
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