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考ふれハ、江戸并に江戸の住民及ひ士官ハ、著しく全世堺中他の都府の諸役人及ひ民人と, 當せる支配人、此の如き恥つへき暴行の屡〻之あるを防くか爲に、直チに其地に來りて、, き命を受けたる役人も、決して心配(交感)の形容ある〓なし、○諸般の情况に從えハ、相, 君の宮殿の堤下に起れり、西洋の最大なる二國の使節、日こ其隨從人の身に損傷を受け、, り、且ッ又政府或ハ都府の支配人をして、此の如き所業を新に罰せすして、時日を經る〓な, 周旋する〓なし、○此の如き暴行を戒め且ツ法則と政府の名にて、之を禁するか爲の普通の, る處ありて、之を告んと決す、○日〻五人、或ハ六人、此暴行を受くる者ありて、數と此, 異る〓を決せり、○此事を告るハ、余か安んせざる所あり、然れども、事勢の已む可らさ, 苦ミを受け、且ツ其暴次第に烈くなれり、役人ハ決して之を心配せす、日本の士官、時とし, 條約及ひ普通の習俗に由て、各個の不理を十分に免れ、尊敬を受くるを當然とせる外國の使, てハ襲ふ者となり、且ツ屡と傍觀して手を下さす、或ハ襲者の勢を添ゆ、且此事件ハ太抵大, 告諭絶えてある〓なく、或ハ啻に客となりて、住民中に來往する外國人のミならす、尚又, 且ツ同樣の所業に遇ふの怖れあり、然るに、日本政府も、都府中の法則と安全とを保護すへ, からしむるの良法を行ハしむへき十分の一例たるを知る、○此諸般の首たる惡事よりして, せさるの例、嘗て歐羅巴にある時ハ、人各是別例にして、決して普通の規則に非さるを知, 幕府ハ暴, セス, 處置ヲ講, 行禁〓ノ, 士官ハ傍, 觀シ時ニ, ハ自ラ暴, 行ヲナス, 安政六年七月(九), 二七
頭注
- 幕府ハ暴
- セス
- 處置ヲ講
- 行禁〓ノ
- 士官ハ傍
- 觀シ時ニ
- ハ自ラ暴
- 行ヲナス
柱
- 安政六年七月(九)
ノンブル
- 二七
注記 (25)
- 1518,563,67,2277考ふれハ、江戸并に江戸の住民及ひ士官ハ、著しく全世堺中他の都府の諸役人及ひ民人と
- 594,561,65,2249當せる支配人、此の如き恥つへき暴行の屡〻之あるを防くか爲に、直チに其地に來りて、
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