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を制するに他の術なき時ハ、暴勵の仕方を以て之を臼捕るべし, し創傷負ハせ或ノ犯人の手向ひを取押るに要とするより過度の暴勵を施さゞるべし, 外國人を捕るべき日本取締方役人に指揮する規則の附録, 第二止むことを得ざる時は、暴勵の仕方を以ても之レをt捕るべし、然れども之レを打擲, 暴行をなすを見て、之に全權の徴を示せども止むことを肯ぜず、而して取締方役人も之レ, 不列顛の臣民日本役人に乞ひて其全權委任状を見し後コンシユルの調印ありて其姓名及ひ宿, るべからず已にコンシユル館に至りて、適々コンシユル内に在らざる時ハ、其歸る, を待て裁判を受くべし, 第一取締方役人より犯法人に乞て共にコンシユル館に同道せんとする時、其乞に從はざ, 懸紙)「召捕の仕方要するに從て左の件々により」, t捕の仕方, 所を記せる鑑札を示せば日本役人之を捕ふることなかるべし, (懸紙)「免許状を持てる全權の徴を」, 召捕の仕方は左の件々に因て據なき時に之レを行ふべし, (懸紙)「指揮に從ふを, 懸紙)「召連レ」(懸紙)「指揮に從ふを」, 日本役人「鑑札を」(懸紙、朱書)る, (懸紙)「べし, (懸紙)「べし, 〓懸紙)「要す, (懸紙)「免許状を持てる全權の徴を」, (下札二十), 文久〓年二月, 四四五
割注
- (懸紙)「べし
- 〓懸紙)「要す
- (懸紙)「免許状を持てる全權の徴を」
頭注
- (下札二十)
柱
- 文久〓年二月
ノンブル
- 四四五
注記 (24)
- 1051,433,42,1156を制するに他の術なき時ハ、暴勵の仕方を以て之を臼捕るべし
- 275,560,42,1563し創傷負ハせ或ノ犯人の手向ひを取押るに要とするより過度の暴勵を施さゞるべし
- 1456,434,42,1071外國人を捕るべき日本取締方役人に指揮する規則の附録
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