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者日本の役人と共に其事をなす施行するすべきと法方を定むること必要なりと思へり, 時ハ之レ, に記るせる規則の約束を以て既に記載せる○場合に於てハ、不法せる我國民を捕ふべき要と, 外國人を捕ゆる威權を許すことをなく、又タ歐羅巴人若シ自國の政事方役人ある時〓ハ、其, 我等ハ余カ今台下の良とし撰定する〓に供せる爲メ此書翰と共に封入せる殊に記せるし特異, デ、ベルクール」も余も同樣の願ひなり○此末條の事ハ、實に外國人の爲に大なる, 定限を立て○全く之レを禁止せ○ざる台下考案を希望するハ、「エキセルレンチー、メース, 然れとも、前に記載せる犯罪所業中、○野○禽戰を發射取する法律、及ひ的當なることとに, テル, (以下「即チ下件の事なり」迄ノ文面等本書翰ハ二月二十二日ノ對話ニテ大幅ニ取消サレリ), すべき威權を、精撰せられし日本士官に與ふることに十分用意せり○外國人自分の家に居る, し且ツ今台下の良とし撰ハれんがため、此書簡中に封入せる約定書を別に記載し送れり, 不法の, 取締, 敬, 語, 右規則書案, 佛同意ノ願, 獵許可ハ英, アリ, 與スル用意, ヲ同封ス, 遊獵禁止條, 條件附ノ遊, 本役人ニ附, 逮捕權ヲ日, 項ハ不要ノ, 違法外國人, ナリ, 拘留サ, サレド, ハ逮捕, 事, レズ, 在宅者, (紙懸), サ捕者ド, 文久元年二月, 二九九
割注
- 敬
- 語
頭注
- 右規則書案
- 佛同意ノ願
- 獵許可ハ英
- アリ
- 與スル用意
- ヲ同封ス
- 遊獵禁止條
- 條件附ノ遊
- 本役人ニ附
- 逮捕權ヲ日
- 項ハ不要ノ
- 違法外國人
- ナリ
- 拘留サ
- サレド
- ハ逮捕
- 事
- レズ
- 在宅者
- (紙懸)
- サ捕者ド
柱
- 文久元年二月
ノンブル
- 二九九
注記 (39)
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