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たる事件も、永く之を保護する能す○故に、後來の可否を決するハ、大君政府に於て、今, や否も、此度の處置ニあ明白なるへし、但シ、其惡人ハ殺害を好めるものなり、, 命安全ならす、又外國政府の名代たる者、安穩に居住する能さる地にハ、條約にて取極め, るに異ならすと、○數々殺害有るに、之を罸する〓無く、其儘指置く地ニ於てハ、人の生, 此コンシュル館に屬せる役人ハ、殺されたる死人を其場處より送り來れる人より、牙鑿の, 者殺害せられたり、○初めの兩囘ハ、, 度卑怯なる殺害(白日にブリタニヤの名代の門前に於て爲せり、)の處置何如に在り、○政, 府に於て、直チに兇人を捕へ、之を誅戮すれハ、後來余及ひ余か屬官の生命に於て、稍安, けを爲し、何人ハ其證人なることを言ふへく、又總ての樣子にて考ふるに、其人恐らくハ, 手掛を得て、必之を上告するなるへし、○其戸外にデンの居りし家の人は、只何人か其助, 穩を生する程の滿足を爲しむへし、又政府に於て、我等第一囘の惡人の〓に遭ふを棄置く, 下に告くることあり、其罪人を罸セさるハ、他の惡人に賞を與へて、更に惡事を爲さしむ, 大君の政府にて未其兇人を搜捕することも無く、之を刑する事もなし、○余、其時〓に台, 其殺害せる人をも知り、其殺さるゝをも見たるなるへし、門番も之と同樣なり、此諸人, 條約取極メ, テ犯人ヲ逮, 犯人搜索ノ, 捕處刑セズ, 幕府未ダ〓, ノ事ヲ保護, スル能ハズ, 手段, 萬延元年正月(二一), 四八
頭注
- 條約取極メ
- テ犯人ヲ逮
- 犯人搜索ノ
- 捕處刑セズ
- 幕府未ダ〓
- ノ事ヲ保護
- スル能ハズ
- 手段
柱
- 萬延元年正月(二一)
ノンブル
- 四八
注記 (24)
- 1192,644,69,2298たる事件も、永く之を保護する能す○故に、後來の可否を決するハ、大君政府に於て、今
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- 1422,652,66,2292るに異ならすと、○數々殺害有るに、之を罸する〓無く、其儘指置く地ニ於てハ、人の生
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