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にても、右のごとくにして、其名代人殺害せらるゝときハ、其政府又ハ其全國民より、其, 此の如く通行する諸人は、其火伴の位階を辱め、且ツ明かに温和の諸民にハ危險の事とな, なすに、必す各人の生命安全なる證を記るせり、およひ日本と條約を取結へる何れの大國, 若し盛大なる條約に依り、此地に在留せる「ヂプロマチーキ・アゲント, 於て爲し難き由を、台下、余に懇切に告けんと欲するならん、, 償ひを取らすに差置けることあるや否、豫しめ定めがたし、余、此の如き事件ハ、只台下, 召連らるゝ權勢を與え給ハんことを、台下に懇願す、但し、此從者ハ、日本人の内にて禮, るに、此の如き人に對して、一の法をも設けさるや、又タ此の如き所行を制止するに、刑, て、瑣細の事と思ふへし、然とも、當今の景况に於てハ、萬國の民人、互に適好の書通を, り倒され、又は殺害せらるゝ時ハ、如何なること起るや、〇一人の生命ハ、日本政府に於, も、之を救ハさるを得さるを以て、余に、士人の衣服を着し、且ツ帶刀せる從者貳人を、, も、然とも、余が召遣の者、余が側に於て、殺害されんとするときは、余が一命を捨て, の賢慮と明智とに任すなり、○余ハ、酩酊せる士官と、自ら戰ふことハ甚た好まずと雖ど, 田討又ハ罰金の法を設けさるや、, 昨日白晝に切, 官, 名、, 日本在留外, 法ヲ設クベ, 武士ノ服裝, ラレタル際, ヲ制止スル, ヲナセル從, 武士ノ不法, 者ヲ伴フ權, ヲ附與サレ, ノ列國ノ熊, 交官殺害セ, 度, タシ, シ, 安政六年十月(九九), 一〇九
割注
- 官
- 名、
頭注
- 日本在留外
- 法ヲ設クベ
- 武士ノ服裝
- ラレタル際
- ヲ制止スル
- ヲナセル從
- 武士ノ不法
- 者ヲ伴フ權
- ヲ附與サレ
- ノ列國ノ熊
- 交官殺害セ
- 度
- タシ
- シ
柱
- 安政六年十月(九九)
ノンブル
- 一〇九
注記 (33)
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