『大日本古文書』 幕末外国関係文書 28 安政6年10月 p.184

Loading…

要素

割注頭注ノンブル

OCR テキスト

なり、, なり、且此の如き無禮を受けし人ハ、へール, 辨解を要す、, ひしのみにして、余が、各台下健康なりやを尋問せしに、之に答ふることなかりし、下, 相謀りて、我を卑下するなるべしと思へり、, 余が拜禮の時に方てハ、余ハ無官の人にあらず、然れども廣大勇威ある國民の統領の名代, 第六、其室中にての談話ハ、只間部下總守と余とのみ也、間部下總守ハ、只一度我に物云, 第四、殿中の番士、盛大拜禮の適宜なる禮服を着せず、其故ハ一人も黄色の衣服を着せ, 總守の行状甚シく傲慢不惠にして、且懇切ならず、又余を輕視するの状を明に現ハせり、, 第五、余、拜禮を終りし後、諸政官に面會するがため一室に誘ハれたり、然ども其内ニハ、, す、又常用儀式の冠を戴かさるを以てなり、○余、此事を斯く處置するハ、確然と明著に, ても、定めて大君揖することあるべしと思へり、○此の如き儀式の一端を怠ることハ、其, ハルリスにあらずして、合衆國の大統領, 只台下兩人在のみ、○他政官の在ざること辨解せられんことを要す、, 余、此の如き無禮及び不當の所置に就てハ、余が名代をなす強大なる國民統領に相當すべ, 語、, 敬, 禮服ヲ著ヤ, 城中ノ番十, 外ノ老中公, 態度不遜, 使ト會見ヤ, 間部脇坂以, 公使ハ大統, 間部詮勝ノ, 領ノ名代, ズ, ズ, 安政六年十月(九一), 一八四

割注

  • 語、

頭注

  • 禮服ヲ著ヤ
  • 城中ノ番十
  • 外ノ老中公
  • 態度不遜
  • 使ト會見ヤ
  • 間部脇坂以
  • 公使ハ大統
  • 間部詮勝ノ
  • 領ノ名代

  • 安政六年十月(九一)

ノンブル

  • 一八四

注記 (30)

  • 359,560,53,132なり、
  • 476,564,64,1141なり、且此の如き無禮を受けし人ハ、へール
  • 1632,541,58,307辨解を要す、
  • 825,556,83,2296ひしのみにして、余が、各台下健康なりやを尋問せしに、之に答ふることなかりし、下
  • 1284,549,71,1117相謀りて、我を卑下するなるべしと思へり、
  • 590,559,86,2298余が拜禮の時に方てハ、余ハ無官の人にあらず、然れども廣大勇威ある國民の統領の名代
  • 938,553,87,2293第六、其室中にての談話ハ、只間部下總守と余とのみ也、間部下總守ハ、只一度我に物云
  • 1518,535,86,2307第四、殿中の番士、盛大拜禮の適宜なる禮服を着せず、其故ハ一人も黄色の衣服を着せ
  • 707,554,81,2270總守の行状甚シく傲慢不惠にして、且懇切ならず、又余を輕視するの状を明に現ハせり、
  • 1167,547,88,2278第五、余、拜禮を終りし後、諸政官に面會するがため一室に誘ハれたり、然ども其内ニハ、
  • 1399,540,87,2305す、又常用儀式の冠を戴かさるを以てなり、○余、此事を斯く處置するハ、確然と明著に
  • 1750,544,83,2291ても、定めて大君揖することあるべしと思へり、○此の如き儀式の一端を怠ることハ、其
  • 491,1816,69,1041ハルリスにあらずして、合衆國の大統領
  • 1052,554,80,1752只台下兩人在のみ、○他政官の在ざること辨解せられんことを要す、
  • 241,557,86,2283余、此の如き無禮及び不當の所置に就てハ、余が名代をなす強大なる國民統領に相當すべ
  • 470,1730,43,56語、
  • 518,1729,40,39
  • 1480,227,42,210禮服ヲ著ヤ
  • 1525,227,41,214城中ノ番十
  • 1127,232,41,214外ノ老中公
  • 902,234,45,177態度不遜
  • 1080,232,42,212使ト會見ヤ
  • 1170,230,42,217間部脇坂以
  • 588,244,43,214公使ハ大統
  • 948,234,42,214間部詮勝ノ
  • 542,243,42,174領ノ名代
  • 1440,230,34,37
  • 1040,236,32,37
  • 1867,705,50,524安政六年十月(九一)
  • 1892,2378,42,110一八四

類似アイテム