『大日本古文書』 幕末外国関係文書 28 安政6年10月 p.210

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る從者として、常に敬せらるゝ權勢の見徴を表すべし、此の如くするときは、余、市街又は, 其事件ハ、有智の法則を妨くるを以て、台下に在ても憂患とするより外なかるへきを以て, 片時も油斷すること能ハさる道路にても、凌辱を受くるを免れ、又強暴の危險を免かるゝ, を以て、撰用することを得るときハ、士官の息子を以て良なるべしと思ふ、而して、其息, ハ之が先導となり、且ツ惡意の人、およひ無作法なる人、強暴無禮をなすを防護するに供, ことを企望すべし、又一危險、一惡事にても、台下、之を除却することを要すべし、是レ, 國に於てハ、各個外國の名代人に、一名二名若しくハ數名の官許の從者を附して、道路に, ことハ、土耳其およひ亞細亞全洲、又此洲内に在る支那にて行ふ所と全く同し、○右の諸, なり、〇右の從者ハ、余に奉仕すること當然の儀にして、余、其者に俸銀を給すべし、且, す、○此從者にハ、其國の政府より、右の如き法律の權勢、其見徴を與ふるを以て、其居, 子ハ、日本に於て余が位階の宰相が公事に召連れる從者の恭敬を受くる如く、余を警護す, ツ此從者ハ、萬事制せらるゝことなく、特に余の爲のみに其勤務をなすべし、○此の如き, 民容易に之を知りて、恭敬を加ふへし、是レ其隨從するヂプロマチーキ・アケントに相當, 儀正しく、且ツ賤しからさる人種より、余、撰擧すべし、○若し余が適當なりと考ふる所, 領事ヨリ俸, 銀ヲ給スベ, 從者ニハ總, 亞細亞諸國, ハ士官ノ鳥, ニ於ケル例, 子ヲ良トス, 從者ノ撰用, シ, 安政六年十月(九九), 二一〇

頭注

  • 領事ヨリ俸
  • 銀ヲ給スベ
  • 從者ニハ總
  • 亞細亞諸國
  • ハ士官ノ鳥
  • ニ於ケル例
  • 子ヲ良トス
  • 從者ノ撰用

  • 安政六年十月(九九)

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  • 二一〇

注記 (25)

  • 1417,552,66,2308る從者として、常に敬せらるゝ權勢の見徴を表すべし、此の如くするときは、余、市街又は
  • 1072,556,65,2301其事件ハ、有智の法則を妨くるを以て、台下に在ても憂患とするより外なかるへきを以て
  • 1301,553,66,2300片時も油斷すること能ハさる道路にても、凌辱を受くるを免れ、又強暴の危險を免かるゝ
  • 1650,548,64,2314を以て、撰用することを得るときハ、士官の息子を以て良なるべしと思ふ、而して、其息
  • 494,568,62,2297ハ之が先導となり、且ツ惡意の人、およひ無作法なる人、強暴無禮をなすを防護するに供
  • 1188,557,64,2301ことを企望すべし、又一危險、一惡事にても、台下、之を除却することを要すべし、是レ
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  • 264,563,62,2303民容易に之を知りて、恭敬を加ふへし、是レ其隨從するヂプロマチーキ・アケントに相當
  • 1767,551,62,2307儀正しく、且ツ賤しからさる人種より、余、撰擧すべし、○若し余が適當なりと考ふる所
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  • 1885,716,47,520安政六年十月(九九)
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