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の量目あることを證すべし○此地にて細密に秤量して、其量目ニ差ある時ハ、香港の役人其, 思へる如く、其箱を神奈川より其儘送り屆けらるれバ、台下に於てハ、之レを慥に送り屆く, 二人の封印と手記とに由て、其トルラルは眞品なる事と、毎千トルラルに慥に七貫百七十目, 記るしたる證書のミなれハ、右の量目に從ひて、壹分銀を與へ給わんことを望む、尤兼て同, ることに就て責あるのミなり、而して余ハ、香港に在る我金庫の高官の者一人と其屬官の者, わるべしと、恐惶敬白, ひ全く貴國の役人に關係せり○今、余か手に殘れる所の者ハ、只此ドルラル毎一千の量目を, 差を償ふべし○貴國の役人隨意に右の箱を開きてハ、最速既に其證あることなし、故に其償, 日本在留ブリタニヤ・マーイェステイトの特派公使全權ミニストル, 意せし如く、右量目中にて百分四の量目を引去り給ふへし, 余、信し思へらく、台下此屆の正直なることを領承し給ひて、其事ニ從ふべき命令を下し給, の中ニ入れたりしトルラルに相違なしといへる證據あらず、右の如き取扱をなせし故に、, 余、其爲め銀子を受取らんと欲すれども、台下之レを行ふべからすとするハ疑ひなし○余が, ルーセルホールド・アールコック手記, 弗眞品ニテ, 貫百七十目, 應ズル一分, 千弗ニ付七, 銀ヲ與フベ, 香港ヨリノ, 右ノ量目二, スナラン, 送状ニハ此, 能ナルヲ解, 弗受領不可, ナリトアリ, 貴下余ガ此, シ, 萬延元年十月, 三二八
頭注
- 弗眞品ニテ
- 貫百七十目
- 應ズル一分
- 千弗ニ付七
- 銀ヲ與フベ
- 香港ヨリノ
- 右ノ量目二
- スナラン
- 送状ニハ此
- 能ナルヲ解
- 弗受領不可
- ナリトアリ
- 貴下余ガ此
- シ
柱
- 萬延元年十月
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- 三二八
注記 (30)
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- 1616,726,66,2209思へる如く、其箱を神奈川より其儘送り屆けらるれバ、台下に於てハ、之レを慥に送り屆く
- 1373,727,65,2210二人の封印と手記とに由て、其トルラルは眞品なる事と、毎千トルラルに慥に七貫百七十目
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