『大日本古文書』 幕末外国関係文書 40 万延1年5-6月 p.40

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第一台下, こと、左の如し, て、足下に令を下せるを以て、的當なりとせり, 且ツ、總て其地に關せる事件ハ、江戸よりの命を待ち、或ハ江戸へ言ひ送くる等の事なく、, 第ありて、道理正しき妨けありし別段の地面の如きハ、之に注意すへき約束にて、賃借する, 人、此目的を以て適當せる場所に、家屋を建造するを得ることハ〓尚商量中なり」〓となれ, 事、更に故障あることなし、然して此事ハ、奉行へ言ひ送らるべし○此事ハ、船舶修復場、, 外國コンシュル等と談判し、其地限り之て處置せしむる爲メ、奉行に下せる令と同樣の語に, 及ひ埋葬所に就ても、上樣たるべし, 第三コンシュル館の爲めに、更に適當せる居住所に就て、日本政府或ハ甚た富たる日本, は、ハーレ・マーイエステイト。政府〓に於て、其失費の比例を以て、正當の借賃、及ひ, ハ、我等雙方の指圖書を互に取交取替さんと欲する余が説を、直に許諾し、, 尚未タ決定せす、又深く商量を要する故に、足下余に注意せしめし諸ケ條ハ、引續商議せし, 有るへき修復の料等を拂ふ設けあれバなり, 第二小山の〓斜(絶頂下たれび中腹とも)に於て、住家の爲めに要せる地面を、十分の次, 是, 大に豪, 宰相, 日本, (頭書), 「〇英吉, ○利, 萬延元年五月, 四〇

割注

  • 宰相
  • 日本

頭注

  • (頭書)
  • 「〇英吉
  • ○利

  • 萬延元年五月

ノンブル

  • 四〇

注記 (24)

  • 1573,687,54,261第一台下
  • 1684,696,53,363こと、左の如し
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