『大日本古文書』 幕末外国関係文書 34 萬延元年正月 p.61

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其職務を誤つと無らんが爲メなり、, 此事件は、日本より一言も辨すべからさる事なり、而して又本月第八日の書翰に偏頗なく, より多量を取り替へ能はざる間ハ、余此平均に分ち與ふる法を以て正理なりとす、而して, り、但し洋銀を以て拂ふ時は、此銀價三歩より下直なるが故なり、故にフラング子より、, 嘗て予に此事を記し示したり、蓋し毎日荷馬を〓き來るを、遲滯なく決着して買ひ取り、, なく、大數のトルラルを取り替し事を、余聞たりしに、我國の商人は、毎日拒バまれ、或ハ, 不列顛政府に於て損亡なからんにハ、横濱の金庫より適量の日本貨幣を得ん〓ハ切要な, へ、此銀を不同なく、諸國に分ち與ふる〓を記せり、○日本政府に於て、此限りたる銀量, 僅に取り替へ得るのみ、又亞國のコンシュルは、此節日毎に一千の洋銀を取り替へ、不列, 余に於てハ、其配分の法嘗て意に應し、且ツ正直なりといたさゝりき、○然とも、余未其, 正直の法をしられたるとを聞かず、然るに、ポーハタン、此前渡來之節并に此度も、故障, 顛のコンシュルハ、一片の一分銀をも得〓能はず、, 織部正と相議せし処置に由れハ、マヨール・デ・ホウブラング子、直に馬代を拂ふ爲に、, 台下より本月八日に送れる書中に、神奈川に於て、毎日僅に一分銀一万片を限りて取り替, ル壹分銀分, 配ノ特典(, 米人ニ對ス, 平ニ分配ス, トノ書翰, 壹分銀ヲ公, 萬延元年正月(二八), (卷之三十二第八八號參看), 六一

頭注

  • ル壹分銀分
  • 配ノ特典(
  • 米人ニ對ス
  • 平ニ分配ス
  • トノ書翰
  • 壹分銀ヲ公

  • 萬延元年正月(二八)
  • (卷之三十二第八八號參看)

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  • 六一

注記 (23)

  • 1355,622,54,880其職務を誤つと無らんが爲メなり、
  • 296,618,60,2303此事件は、日本より一言も辨すべからさる事なり、而して又本月第八日の書翰に偏頗なく
  • 1004,623,57,2303より多量を取り替へ能はざる間ハ、余此平均に分ち與ふる法を以て正理なりとす、而して
  • 1583,629,57,2261り、但し洋銀を以て拂ふ時は、此銀價三歩より下直なるが故なり、故にフラング子より、
  • 1463,617,60,2272嘗て予に此事を記し示したり、蓋し毎日荷馬を〓き來るを、遲滯なく決着して買ひ取り、
  • 644,621,60,2294なく、大數のトルラルを取り替し事を、余聞たりしに、我國の商人は、毎日拒バまれ、或ハ
  • 1697,623,61,2305不列顛政府に於て損亡なからんにハ、横濱の金庫より適量の日本貨幣を得ん〓ハ切要な
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