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す、此件をも亦た余より、宰相に告けおきたり、, 第二、運上所及壹分銀兩替之事、, 數を請ひ、その中の二三人の請ひは、甚た笑ふべくして、余、これを吟味せさるを得, ある異人に對し、常に甚夕不禮にして、且ツ耻かしむる〓多きを訴ふ、故に、其訴ふ所, す、且ツ運上所にて諸事甚夕緩慢にして、且官士の所爲十分ならす、又其爲す所、用事, ず、故に宰相は、之を分賦するの法いかなるや、且ツ去ル一週の間、各商人に幾何の數, と能わさるを、甚夕嘆き訴ふ、故に全此事を宰相に告けたり、何となれハ、二三の商人, 及ひ米里堅船ポーハタンの官士は、過多の銀を得、又他のものハ甚タ少しく、若クは少, 余、運上所より得たる書付を見るに、商人等の告知と見へて、五千ドルラルより多くの, の〓を、英人を以て度々吟味せり、是れに反し、貴所の官士より商人に對し、實に嘆き, 訴ふへき〓あるへし、其事ハ實に然りや、且ツ此レは如何なる嘆キなるやを知らんと欲, 英吉利の商人、壹分銀兩替ニ就て、之を分ち取るに不等ありて、入用だけの銀を得るこ, 又英の商人、訴て言ふ、右の故に因て、繭絲及他の日本産物を、十分に買ふこと能わ, しも得さるものあれハなり、, 英商ニ對ス, 多額ノ洋銀, ル不滿ヲ知, 運上所役人, ラントス, 日本役人ノ, 引替ヲ請ヒ, シ者ヲ吟味, 分銀引替, ノ怠慢不禮, ノ不公平, 分銀引替, ノコト, 運上所及ビ, セントス, 安政六年十月(一三五), 二八〇
頭注
- 英商ニ對ス
- 多額ノ洋銀
- ル不滿ヲ知
- 運上所役人
- ラントス
- 日本役人ノ
- 引替ヲ請ヒ
- シ者ヲ吟味
- 分銀引替
- ノ怠慢不禮
- ノ不公平
- ノコト
- 運上所及ビ
- セントス
柱
- 安政六年十月(一三五)
ノンブル
- 二八〇
注記 (31)
- 619,618,58,1226す、此件をも亦た余より、宰相に告けおきたり、
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