『大日本古文書』 幕末外国関係文書 25 安政6年7月~同年8月 p.22

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

に十分廣き空地あるを以てなり、又日本人所持の家を外國人所望せば、奉行の免許を以て, 假令沿港彼此の處に古き廢屋ありと雖も、(其處置宜に當れば)日本人、外國人雙方の爲メ, 之を實事に徴するに障碍あり、○或は台下の保證十分に行れず、或は台下の保證に全く反, キ・マーイエステイト大君自ら取結ひたるところなり、是歐羅巴全洲の知る所なり、, ンシュル大なる故障なき諸處を指示すと雖も、尚ホ未タ之を撰ばす、○半一分銀を停止せ, 余神奈川より得たる所の者も、亦同樣の歎詞より他ならす、○外國人の住所は、其地のコ, 總て諸民をして、ドルラルを以前の相場にて通用せしむ可き由を台下より保證し給へ共、, 於けるも、又貨幣の相場に於けるも、毫も仁惠を乞ふ〓なし、然れ共、唯廉直實意に、條, の用にも充て難しとす、○右の如く廣サを限定する〓は、最理會すべからず、何となれば、, を償ふ爲に有用なる金高を拂ふ用意ありて、日本人の利盆と爲れはなり、○地所の事に, るは、之を通用せしめんとするより起りたる害の一端を除きたるのミなり、日本商人及ひ, 是を買ひ得べし、何となれば、外國の商人は、現在借宅せる人、若クは持主、轉宅の費用, 約の取極を能く遵用する〓を要するのミ、但シ此條約は、日本政府セイ子・ケイゼルレイ, るを得ず、是に由て商賣する〓能ず、○故にドルラルを以て商賣せさる事を得さる商人の, せる事あり、一商人物を買ふに、或はドルラルを以てし、他の商人は一分銀を以て買はざ, ノ保證行, 前ノ相場, 居留地未, ノ遵守ヲ, 求ムルノ, リノ愁訴, 洋銀ヲ以, ニテ通用, ダ決定セ, 神奈川ヨ, 條約規定, セシムト, ハレズ, ズ, ミ, 安政六年七月(九), 二二

頭注

  • ノ保證行
  • 前ノ相場
  • 居留地未
  • ノ遵守ヲ
  • 求ムルノ
  • リノ愁訴
  • 洋銀ヲ以
  • ニテ通用
  • ダ決定セ
  • 神奈川ヨ
  • 條約規定
  • セシムト
  • ハレズ

  • 安政六年七月(九)

ノンブル

  • 二二

注記 (32)

  • 1607,571,61,2267に十分廣き空地あるを以てなり、又日本人所持の家を外國人所望せば、奉行の免許を以て
  • 1722,564,63,2254假令沿港彼此の處に古き廢屋ありと雖も、(其處置宜に當れば)日本人、外國人雙方の爲メ
  • 450,572,62,2270之を實事に徴するに障碍あり、○或は台下の保證十分に行れず、或は台下の保證に全く反
  • 1022,575,62,2122キ・マーイエステイト大君自ら取結ひたるところなり、是歐羅巴全洲の知る所なり、
  • 792,574,68,2265ンシュル大なる故障なき諸處を指示すと雖も、尚ホ未タ之を撰ばす、○半一分銀を停止せ
  • 909,563,66,2263余神奈川より得たる所の者も、亦同樣の歎詞より他ならす、○外國人の住所は、其地のコ
  • 564,568,68,2244總て諸民をして、ドルラルを以前の相場にて通用せしむ可き由を台下より保證し給へ共、
  • 1259,567,66,2268於けるも、又貨幣の相場に於けるも、毫も仁惠を乞ふ〓なし、然れ共、唯廉直實意に、條
  • 1838,576,60,2227の用にも充て難しとす、○右の如く廣サを限定する〓は、最理會すべからず、何となれば、
  • 1376,567,64,2269を償ふ爲に有用なる金高を拂ふ用意ありて、日本人の利盆と爲れはなり、○地所の事に
  • 679,569,64,2270るは、之を通用せしめんとするより起りたる害の一端を除きたるのミなり、日本商人及ひ
  • 1490,565,64,2273是を買ひ得べし、何となれば、外國の商人は、現在借宅せる人、若クは持主、轉宅の費用
  • 1143,563,66,2272約の取極を能く遵用する〓を要するのミ、但シ此條約は、日本政府セイ子・ケイゼルレイ
  • 220,575,65,2259るを得ず、是に由て商賣する〓能ず、○故にドルラルを以て商賣せさる事を得さる商人の
  • 335,573,62,2264せる事あり、一商人物を買ふに、或はドルラルを以てし、他の商人は一分銀を以て買はざ
  • 405,309,46,162ノ保證行
  • 539,301,42,165前ノ相場
  • 816,298,40,173居留地未
  • 1165,306,40,158ノ遵守ヲ
  • 1123,301,37,161求ムルノ
  • 888,304,43,164リノ愁訴
  • 581,301,44,164洋銀ヲ以
  • 491,310,45,159ニテ通用
  • 773,304,41,160ダ決定セ
  • 931,298,42,162神奈川ヨ
  • 1207,300,44,166條約規定
  • 455,310,34,158セシムト
  • 365,314,39,107ハレズ
  • 732,303,39,34
  • 1088,304,26,34
  • 1955,730,47,462安政六年七月(九)
  • 1952,2416,45,76二二

類似アイテム