『大日本古文書』 幕末外国関係文書 17 安政4年7月下旬~同年9月 p.669

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差出すへき事、, 之内ゟ、三割五分會所え差出すへき事、, その商人えは、日本通用銀こ引替遣し可申、且挽船賃銀薪水食料等の諸入, より之訴訟不相叶事、, 一市店にて魯西亞人買取し品物代料は、會所より受取たる銀札を以仕拂ひ、, 相對賣之代料は、滯る共、會所にて不償、且商賣筋こ付故障ある時は、魯西亞, 官長およひ會所こ〓、吟味及ふへしといへとも、荷物受取渡濟之上は、双方, 一會所入札拂にて買受し商人、若代料并代り品滯る事あらは、會所にて償ひ、, 一會所にて買上の品は、代價の三割五分差出すに及さる事、, 一相對にて賣渡せし荷物代銀附并品書等、魯西亞官長又は船主より、會所え, 一荷見せ并賣拂の儀、魯西亞商人願次第取計ふ〓く、且買受商人人數乃限り, を立さる事、, 第十條, 第十一條, 輸入輸出之租税、追て取極むる迄は、入札拂并相對拂の分とも、荷物惣代銀, 會所賠償, 會所銀札, 輸出入税, 安政四年九月, 六六九

頭注

  • 會所賠償
  • 會所銀札
  • 輸出入税

  • 安政四年九月

ノンブル

  • 六六九

注記 (20)

  • 1505,610,56,432差出すへき事、
  • 1858,619,58,1144之内ゟ、三割五分會所え差出すへき事、
  • 313,614,61,2201その商人えは、日本通用銀こ引替遣し可申、且挽船賃銀薪水食料等の諸入
  • 673,601,58,653より之訴訟不相叶事、
  • 432,556,62,2278一市店にて魯西亞人買取し品物代料は、會所より受取たる銀札を以仕拂ひ、
  • 907,615,62,2208相對賣之代料は、滯る共、會所にて不償、且商賣筋こ付故障ある時は、魯西亞
  • 787,610,65,2216官長およひ會所こ〓、吟味及ふへしといへとも、荷物受取渡濟之上は、双方
  • 1026,561,62,2273一會所入札拂にて買受し商人、若代料并代り品滯る事あらは、會所にて償ひ、
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