『大日本古文書』 幕末外国関係文書 17 安政4年7月下旬~同年9月 p.668

Loading…

要素

頭注ノンブル

OCR テキスト

一會所にては、双方商人之賣買品并代料納拂等之儀を取扱ふ事、, 外國之港え立寄、新規之荷物積入し船は、噸銀拂ふへき事, 双方之商人え、代り品渡すへきため、其代料受取置事, 第七條, 一引船或は荷物持運之ため、日本之小船を雇ふ節は、兼る渡し置印鑑こ引合, 致すへき事、, 一持渡之品物買取置、代り品差支る事あらは、會所有合の外國金銀錢にて、定, 一魯西亞日本双方之商人賣買之品は、會所之取次を以取引致し、同所にてし、, るとも、會所より渡せし船税納濟之證書有之分は、二重に納るに及はす、〓, せ、鑑札所持之もの雇入へし、右船并端船とも、惣て定め置場所に限り、上陸, 相場を以、仕拂ふ儀も可有之事、, 第八條, 一開きし港に至り、其所にて一應船税差出せし後、其船他の開きたる港え廻, 第六條, 會所仲介, 噸税免除, 會所支辨, 傭船, 安政四年九月, 第九條, 六六八

頭注

  • 會所仲介
  • 噸税免除
  • 會所支辨
  • 傭船

  • 安政四年九月
  • 第九條

ノンブル

  • 六六八

注記 (21)

  • 594,591,60,1912一會所にては、双方商人之賣買品并代料納拂等之儀を取扱ふ事、
  • 1549,633,61,1718外國之港え立寄、新規之荷物積入し船は、噸銀拂ふへき事
  • 714,642,59,1567双方之商人え、代り品渡すへきため、其代料受取置事
  • 952,854,58,196第七條
  • 1307,574,63,2281一引船或は荷物持運之ため、日本之小船を雇ふ節は、兼る渡し置印鑑こ引合
  • 1070,639,60,349致すへき事、
  • 354,590,59,2263一持渡之品物買取置、代り品差支る事あらは、會所有合の外國金銀錢にて、定
  • 832,578,60,2286一魯西亞日本双方之商人賣買之品は、會所之取次を以取引致し、同所にてし、
  • 1667,638,64,2212るとも、會所より渡せし船税納濟之證書有之分は、二重に納るに及はす、〓
  • 1189,641,61,2211せ、鑑札所持之もの雇入へし、右船并端船とも、惣て定め置場所に限り、上陸
  • 236,644,59,921相場を以、仕拂ふ儀も可有之事、
  • 476,857,56,195第八條
  • 1790,583,60,2266一開きし港に至り、其所にて一應船税差出せし後、其船他の開きたる港え廻
  • 1432,849,57,196第六條
  • 834,294,41,173會所仲介
  • 1804,289,44,173噸税免除
  • 363,300,44,176會所支辨
  • 1319,294,42,81傭船
  • 1906,709,47,333安政四年九月
  • 117,856,56,198第九條
  • 1909,2444,42,121六六八

類似アイテム