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拂致す儀も可有之事, 十四條之通過料差出すへし、箱館にては、一日, 或は代り品等差支る時は、交易を遂けさる儀も可有之事、, 晝の内に限り、荷卸差支無之、箱館にては、目録差出さし後、其筋の日本役, 所へ差出へき事、, 但、持渡の品物買取置、代り品差支る節は、會所有合之外國金銀錢にて、仕, 人立會之上、荷卸致すへし、尤長崎にても、出入之荷物改場所等取建る上, は、猶談判を遂、仕法可取極事、, 一商船持渡の品、入札拂并相對拂之分とも、荷物惣代銀之内より三割五歩差, 但、長崎にては、積荷惣目録等不差出以前にても、出嶋水門へ持運のため, 第六條, 一船數并商賣銀高とも、其限を立る事なし、〓持渡の貨物日本人好こ不應歟、, 出す〓し、尤會所にて直組買上ケの品は、此限りにあらする事, の内、出島滯在之和蘭官長より差出し、二日を過き、積荷目録不差出時は、二, 之内に、船主より奉行, 第五條, 日本の, 十二時, 船數及ビ, 貿易額制, 限ノ撤廢, 輸入税, 安政四年八月, 三九八
割注
- 日本の
- 十二時
頭注
- 船數及ビ
- 貿易額制
- 限ノ撤廢
- 輸入税
柱
- 安政四年八月
ノンブル
- 三九八
注記 (24)
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