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迄は、品物とも日本役所の預りたるべし、, 荷の斤數、石高、毎品の代料を認め、其惣〆高を、其書付の末に認む〓し、, 都て此差出書付は、持主又は引請人認たる僞なき價を申立る書面にく、日本, 日本役人、右の通差出たる荷物の内或は惣体を、定式の通改むべし、, 若運上役所に引上改る事ある時は、輸入人の失費相掛す、可成丈品物の損せ, 事を謀る輩は、阿片一斤ことに、八十一フランクの過料を、日本役所へ取立〓, 役所の規定にふれたる隱し荷物なき證據として、銘々名前を記すへし、右の, 品物を送る荷主又は引受先の者より、入津の荷物を陸揚せんとする者は、其, 積荷の差出書を、日本役所に出す〓し、, 通、積荷目録差出等の書類、日本役所に差出、右書付引合積荷用意品等取調濟, 此書面は、荷主又は引受人の名前、積送りたる船の名、荷物の記号、番附、其積, さる樣にいたし、改濟の上は、素の如く取始末すへし、尤取調方格外時日を費, 上船中に所持するとき、其餘量は、日本司人取上へし、且阿片を密商し、或は其, し、, 第三則, 手續, 荷揚ゲノ, 安政五年九月, 三二五
頭注
- 手續
- 荷揚ゲノ
柱
- 安政五年九月
ノンブル
- 三二五
注記 (19)
- 606,619,58,1212迄は、品物とも日本役所の預りたるべし、
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