『大日本古文書』 幕末外国関係文書 40 万延1年5-6月 p.228

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台下眞實に意を用ひ給はゞ、余此所置は(余が算ふるに遑あらざる許多の事件を加へて)、, 貿易を歇め、且ツこれを成すへからざる爲の意に出ることを、注意せしめざるを得す、但し, に要せさるべきを懇請す、, 第二、甲必丹ワイス、商人の爲に愁訴して曰く、本月二十八日、運上所にて其目前に斷りを, 不信を證すれは、以來取行ふべからす、○右の如き惡しき所置にて、商人等の損亡せしこと, は、余貴政府の所爲となす、余只台下の時刻を延引せさることゝ、其損亡を償ふことを、余, 受たれども、ワイス、これに拘はらず、ドルラルを壹分銀同量の割を以て税を拂ひたりと、, これを主張するときは、日本にて海外諸國と取結べる條約を成就するための日本政府の好意, ○條約の第十個條に從へば、ドルラル壹分銀、別に撰ふことを要せす、此運上所の所置は、, 此の如き、條約の文言及ひ主意に背ける自儘所置の許多の例は、即ち其大誤用なることに、, は、此事に關係する所の人なり、今此人が、運上所nて、不法に絞り取られたる物, を、返却する爲の命令を、下し給ふへし, ルヂ, 明白なる定めの一個條に背きたるなり、余これか爲に滿足を得んことを請ふ、〇へール〓, を、疑はしくなすへし、是此事は宜く各人の避るを要すべき所なり、恐惶敬白, テ, 商人, 名, 語, 敬, テ洋銀受取, ヲ斷リシ運, 同量等價ニ, コレラノ處, 上所ノ處置, 止ノ意ニ基, クト解セザ, 置ハ貿易停, ハ條約十條, ヲ償ハレタ, 商人ノ損害, ルヲ得ズ, ニ違犯ス, シ, 萬延元年六月, 二二八

割注

  • 商人

頭注

  • テ洋銀受取
  • ヲ斷リシ運
  • 同量等價ニ
  • コレラノ處
  • 上所ノ處置
  • 止ノ意ニ基
  • クト解セザ
  • 置ハ貿易停
  • ハ條約十條
  • ヲ償ハレタ
  • 商人ノ損害
  • ルヲ得ズ
  • ニ違犯ス

  • 萬延元年六月

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  • 二二八

注記 (36)

  • 596,689,77,2182台下眞實に意を用ひ給はゞ、余此所置は(余が算ふるに遑あらざる許多の事件を加へて)、
  • 475,688,75,2211貿易を歇め、且ツこれを成すへからざる爲の意に出ることを、注意せしめざるを得す、但し
  • 1589,710,56,599に要せさるべきを懇請す、
  • 1448,700,78,2210第二、甲必丹ワイス、商人の爲に愁訴して曰く、本月二十八日、運上所にて其目前に斷りを
  • 1814,708,78,2211不信を證すれは、以來取行ふべからす、○右の如き惡しき所置にて、商人等の損亡せしこと
  • 1689,707,82,2210は、余貴政府の所爲となす、余只台下の時刻を延引せさることゝ、其損亡を償ふことを、余
  • 1327,701,77,2180受たれども、ワイス、これに拘はらず、ドルラルを壹分銀同量の割を以て税を拂ひたりと、
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  • 1086,2862,45,41
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  • 1339,397,42,214テ洋銀受取
  • 1297,399,41,209ヲ斷リシ運
  • 1386,394,41,207同量等價ニ
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  • 1253,400,40,208上所ノ處置
  • 556,387,39,214止ノ意ニ基
  • 510,389,43,209クト解セザ
  • 598,387,43,213置ハ貿易停
  • 1208,412,43,196ハ條約十條
  • 1812,406,40,204ヲ償ハレタ
  • 1855,401,44,218商人ノ損害
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