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こと、又予に對し、足下の處置不正なりしことを知り給はんとおもへり、○婦人召使なき, に就る、曾る爲さる所の事を爲すへきことなるや、, とも、此不正なることは、更に之レを質さゝるを得さる程甚し、故に足下、我か得んと欲す, 件を以て、ミニストルより足下に談するは、我風習に非すして、其事を彼に望む可からざる, は、余か困しむ所なりといへとも、更に困難を起さゝるかため、此事件は止むへし、○然れ, はなり、○此諸事は、如何なることを著すやを、足下に質すこと許されたる也、○何故に余, は別格なるや、何故我ミニストルは、是まて他のミニストル、其屬吏のため婦人召使を得る, 下に議せさるなるへし、如何となれは、諸役人は、此召使余が爲メに定められたりとおもへ, 足下、今は余我家内におゐて、主人にして私事の主轄たること、且ツ此のことく〓細なる私, る所のものは、何人にかきらず、我召使の事に役人は關せさる樣に、令を下すにあらされ, に愁訴せさるを得す、且ツ余は婦人ならては召使二爲さゝるべし、恐惶敬白、, は、余已むことを得す、足下の不法を以て拒ミたる所の者を、必す得るがため、ミニストル, 千八百六十年第五月十八日、江戸ニ〓、, エブル・エ・アイ・ゴウル手記, カカル制限, 何故余ノミ, 置ヲ公使ニ, ノ不正ノ處, 足下ノ余へ, ヲ受クルヤ, 愁訴セン, 萬延元年閏三月, 一五〇
頭注
- カカル制限
- 何故余ノミ
- 置ヲ公使ニ
- ノ不正ノ處
- 足下ノ余へ
- ヲ受クルヤ
- 愁訴セン
柱
- 萬延元年閏三月
ノンブル
- 一五〇
注記 (23)
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