『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.150

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こと、又予に對し、足下の處置不正なりしことを知り給はんとおもへり、○婦人召使なき, に就る、曾る爲さる所の事を爲すへきことなるや、, とも、此不正なることは、更に之レを質さゝるを得さる程甚し、故に足下、我か得んと欲す, 件を以て、ミニストルより足下に談するは、我風習に非すして、其事を彼に望む可からざる, は、余か困しむ所なりといへとも、更に困難を起さゝるかため、此事件は止むへし、○然れ, はなり、○此諸事は、如何なることを著すやを、足下に質すこと許されたる也、○何故に余, は別格なるや、何故我ミニストルは、是まて他のミニストル、其屬吏のため婦人召使を得る, 下に議せさるなるへし、如何となれは、諸役人は、此召使余が爲メに定められたりとおもへ, 足下、今は余我家内におゐて、主人にして私事の主轄たること、且ツ此のことく〓細なる私, る所のものは、何人にかきらず、我召使の事に役人は關せさる樣に、令を下すにあらされ, に愁訴せさるを得す、且ツ余は婦人ならては召使二爲さゝるべし、恐惶敬白、, は、余已むことを得す、足下の不法を以て拒ミたる所の者を、必す得るがため、ミニストル, 千八百六十年第五月十八日、江戸ニ〓、, エブル・エ・アイ・ゴウル手記, カカル制限, 何故余ノミ, 置ヲ公使ニ, ノ不正ノ處, 足下ノ余へ, ヲ受クルヤ, 愁訴セン, 萬延元年閏三月, 一五〇

頭注

  • カカル制限
  • 何故余ノミ
  • 置ヲ公使ニ
  • ノ不正ノ處
  • 足下ノ余へ
  • ヲ受クルヤ
  • 愁訴セン

  • 萬延元年閏三月

ノンブル

  • 一五〇

注記 (23)

  • 1100,700,72,2220こと、又予に對し、足下の處置不正なりしことを知り給はんとおもへり、○婦人召使なき
  • 1477,706,59,1202に就る、曾る爲さる所の事を爲すへきことなるや、
  • 850,695,75,2222とも、此不正なることは、更に之レを質さゝるを得さる程甚し、故に足下、我か得んと欲す
  • 1222,698,71,2223件を以て、ミニストルより足下に談するは、我風習に非すして、其事を彼に望む可からざる
  • 975,693,75,2224は、余か困しむ所なりといへとも、更に困難を起さゝるかため、此事件は止むへし、○然れ
  • 1706,710,75,2218はなり、○此諸事は、如何なることを著すやを、足下に質すこと許されたる也、○何故に余
  • 1585,703,72,2219は別格なるや、何故我ミニストルは、是まて他のミニストル、其屬吏のため婦人召使を得る
  • 1828,707,76,2208下に議せさるなるへし、如何となれは、諸役人は、此召使余が爲メに定められたりとおもへ
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  • 1939,2471,43,112一五〇

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