『大日本古文書』 幕末外国関係文書 39 万延1年閏3-4月 p.220

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に於て從〓と番守を、置くことは、余是まての如くに爲し置くべしきなり、○然れとも、余, 事態に於てのミ行ふと云へることは、明に符合せるが故に、台下余が處置に任せし此使臣館, 第一ケ條此使臣館に屬する役人は、毎日其姓名を紙上に識して、毎日躬ら「ワイス・コン, し、○其法則は甚た簡易なり、然れとも、其法則の甚た肝要なることは余實驗にて知り得た, るよりも卻て妨害あるなり、○余近頃土曜日に我前を過き行て、余を呼ひかけし諸人に、屡, る爲めなり、, 々大に無禮せされし、而して余が傍に在りし役人等、之レに向て十分怒らさりし、卻て此の, 街上に在て、罵詈及ひ無禮せさるゝを防くの權なく或は命を得さる時は、此諸役人は無盆な, シュル」に交付すべし、是レ第一は、余が彼レの使用を要し、或は要せさるやを知んが爲め, に、余が指揮を受け得る爲めなり、又不和の事態の生し得し時、誰何人に訴ふへきを知り得, 第二ケ條此諸役人「ハーレ、マーイェステイト」の「ミニストル」と此使臣館の他の諸人、, り、, 治下の約諾として、不和と不幸を避くる爲めに切實なる法則を、取用すべきことを請ふべ, べからす, 及ひ, 前, 萬延元年四月, 二三二〇

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  • 萬延元年四月

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  • 二三二〇

注記 (18)

  • 1680,707,70,2226に於て從〓と番守を、置くことは、余是まての如くに爲し置くべしきなり、○然れとも、余
  • 1810,692,72,2237事態に於てのミ行ふと云へることは、明に符合せるが故に、台下余が處置に任せし此使臣館
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  • 1950,870,48,372萬延元年四月
  • 1939,2455,43,128二三二〇

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