『大日本古文書』 幕末外国関係文書 52 文久1年3月 p.454

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召捕の仕方、左の件々により行ふべし, 第一取締方役人より犯法人召連れ共にコンシユル館に同道せんとする時、其指揮に從ふへ, 暴行をなすを見て、日本役人全權の徴を示せとも、止むる事を肯せす、而して取締方役人も, 此役人には、左に記載する処の約束に從ふて、外國人を取捕へき權あるべし, 是を制するに他の術なきときは、暴勵の仕方を以て是を臼捕るべし, し、已にコンシユル館に至て偶々コンシユル内に在らさる時は、其歸るを待て談判に及ふべ, 外國人を召捕へき日本取締方役人に指揮する規則の附録, 何號, り兼て不法なりとせる所業をなすブリタニヤの臣民を、法により召捕るべき權あるべし, 今此書を所持する日本役人は、取締方役人幾人を支配し「マーイエステイトのコンシユルよ, 役人の全權, ○日本長官の名記・調印并コンシユルの名記・調印, 召捕の仕方, し, 省くべし」, (懸紙、朱書)「此所外國奉行・神奈川奉行談判次第二る, 文久元年三月, 四五四, 召

  • 文久元年三月

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  • 四五四

注記 (19)

  • 479,442,43,695召捕の仕方、左の件々により行ふべし
  • 382,437,49,1685第一取締方役人より犯法人召連れ共にコンシユル館に同道せんとする時、其指揮に從ふへ
  • 748,444,49,1692暴行をなすを見て、日本役人全權の徴を示せとも、止むる事を肯せす、而して取締方役人も
  • 1204,445,47,1400此役人には、左に記載する処の約束に從ふて、外國人を取捕へき權あるべし
  • 658,443,46,1235是を制するに他の術なきときは、暴勵の仕方を以て是を臼捕るべし
  • 291,445,49,1677し、已にコンシユル館に至て偶々コンシユル内に在らさる時は、其歸るを待て談判に及ふべ
  • 841,444,47,1028外國人を召捕へき日本取締方役人に指揮する規則の附録
  • 1394,488,40,81何號
  • 1021,440,49,1622り兼て不法なりとせる所業をなすブリタニヤの臣民を、法により召捕るべき權あるべし
  • 1113,446,48,1688今此書を所持する日本役人は、取締方役人幾人を支配し「マーイエステイトのコンシユルよ
  • 1300,527,42,204役人の全權
  • 933,485,45,944○日本長官の名記・調印并コンシユルの名記・調印
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  • 1076,444,31,148省くべし」
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  • 1250,1477,30,40

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