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然れとも、これを取押ゆるに要とするより過度の慘暴を加ふへからす、而して其者をハ少, 日本人の外國人に對して殘暴を行ひ、或ハ無禮するものも、亦外國人及ひ日本人の靜謐安, 時ハ、直に其無禮を受けたる外國人の屬するコンシユルに其ことを告知すべし、是若し其, 赤總を付ける鐵杆を帶たる者にあらされハ、他の日本士人ハ此法則を取行ふ役人とセさる, 全を保護するため命セられたる役人直にこれを取押ゆべし」此のことく日本人を取押へし, しも猶豫セす、其所屬のコンシユルに送るべし」, 押へしむへし, なし其任相當の司人より之を右のコンシユルに報告すへし, 證據を要する時ハ、之を得へからしむるため也、而して其罪科をいゝ渡したる時ハ、猶豫, 前條の罪科を犯せる諸外國人ハ、日本の長官より役人の記を帶たるものニ命して、之を取, へし, 此事件を日本の外國事務宰相, 直チに, ノ暴力ハ不, 捕縛後直ニ, サレド過度, ハ直ニ捕縛, ハ領事へ報, 法ノ日本人, 告サレタシ, 外國人へ不, 右罪科申渡, 告知スベシ, シテ領事へ, ト認メズ, 身柄送附ス, キ者ハ司人, 人ハ日本司, 赤總十手ナ, 右件ノ外國, 人召捕ルベ, ベシ, 可, 文久元年二月, 一五九
頭注
- ノ暴力ハ不
- 捕縛後直ニ
- サレド過度
- ハ直ニ捕縛
- ハ領事へ報
- 法ノ日本人
- 告サレタシ
- 外國人へ不
- 右罪科申渡
- 告知スベシ
- シテ領事へ
- ト認メズ
- 身柄送附ス
- キ者ハ司人
- 人ハ日本司
- 赤總十手ナ
- 右件ノ外國
- 人召捕ルベ
- ベシ
- 可
柱
- 文久元年二月
ノンブル
- 一五九
注記 (35)
- 1651,666,56,2205然れとも、これを取押ゆるに要とするより過度の慘暴を加ふへからす、而して其者をハ少
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- 801,661,55,2205赤總を付ける鐵杆を帶たる者にあらされハ、他の日本士人ハ此法則を取行ふ役人とセさる
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