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役人當然の職務を勤仕するものに向て不法をなし、往來或ハ村邑に粗暴なる騎行を, なして、實に歩行の者に危害を致し、騎行を止むるを円ミ且其鑑札を渡すことを〓, ○緝捕して妨げなきものハ、酩酊して暴行をなす者のミ、其暴行とは、日本人或ノ其, ることを得べし而して雙方直にコンシユル館に行くことを得る時は其緝捕を止むべし, より二百ドルラルを限とする過料を出すべし, 人其コンシユルゟ鑑札を受たる者にして之レを良と思ふ時ハ其鑑札を渡して證人とな, ○若シ初に捕へしもの途中にて逃出し再ひ捕ふること能はざる時は其證人となりて者, 些細の罪科を犯せる者は捕ざるを當然となす○唯免許の鑑札を渡すを以て十分とな, せざ〓等、是なり, 既にt捕られたるもの免許の鑑札を其身に帶びざる時は其始めて出會する所の歐羅円, 文久元年三月, すべしコンシユルノ取締方役人の愁訴に應し之レが裁斷を行ふべし, ○已に取押る時は復たこれに繩をかけて疵付け或疼痛を起さしむることなかるべし, (懸紙, (懸紙)「前條之禁示を犯し且酩酊して」, (下札二十四)一, 附箋, (朱書下札七, (下札二十二), 四四六
割注
- (懸紙)「前條之禁示を犯し且酩酊して」
頭注
- (下札二十四)一
- 附箋
キャプション
- (朱書下札七
- (下札二十二)
ノンブル
- 四四六
注記 (20)
- 473,562,43,1561役人當然の職務を勤仕するものに向て不法をなし、往來或ハ村邑に粗暴なる騎行を
- 383,560,41,1563なして、實に歩行の者に危害を致し、騎行を止むるを円ミ且其鑑札を渡すことを〓
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- 1049,560,43,1564ることを得べし而して雙方直にコンシユル館に行くことを得る時は其緝捕を止むべし
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