『大日本古文書』 幕末外国関係文書 49 文久1年2月 p.158

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境界中に於て、奉行及ひコンシュルの記名セる免許の印るしなくして、逸樂の爲遊獵する, るへし, し、若し其名前を告くることを肯んセさるものハ、見廻の役人眞に其者をコンシュルに送, もの」, 故なく妄に凌虐する者」、然れとも此日本役人も亦外國人に對し法律に〓り、或ハ不良の, 支那人の騎行するもの, 外國人を召捕るへき罪科, 往來にて酩酊の上、劫暴不法を働くもの、或は不法の事業をなすへく見ゆる者, 處置をなす時ハ、其罰を受へし, 往來或ハ人込の中に騎行して、實に歩行のものゝ危害なす者, 日本役人、又ハ其外の人、或ハ役人の記しを帶ひ其職務法律を施行すへき任ある者に向て, 騎馬にて人に乘掛ケ、これを蹶倒セる者、見廻の役人より其名前を問ふときハ之に告くへ, (下札二), (下札五), (下札四), 危害あるへき場所に於て、用心なく隨意に發砲するもの, (下札一), 危害あるへき場所に於て、用心なく隨意に發砲するもの, 役人ノ不法, 發砲, ハ處罰, 無免許ノ遊, 騎行危害, 獵, 騎馬傷害, 規則書案, 中國人騎行, 外國人捕縛, 役人妨碍, 酩酊不法, 別紙, (下札一), 文久元年二月, 一五八

割注

  • 危害あるへき場所に於て、用心なく隨意に發砲するもの

頭注

  • 役人ノ不法
  • 發砲
  • ハ處罰
  • 無免許ノ遊
  • 騎行危害
  • 騎馬傷害
  • 規則書案
  • 中國人騎行
  • 外國人捕縛
  • 役人妨碍
  • 酩酊不法
  • 別紙
  • (下札一)

  • 文久元年二月

ノンブル

  • 一五八

注記 (34)

  • 1222,677,54,2207境界中に於て、奉行及ひコンシュルの記名セる免許の印るしなくして、逸樂の爲遊獵する
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