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境界中に於て、奉行及ひコンシュルの記名セる免許の印るしなくして、逸樂の爲遊獵する, るへし, し、若し其名前を告くることを肯んセさるものハ、見廻の役人眞に其者をコンシュルに送, もの」, 故なく妄に凌虐する者」、然れとも此日本役人も亦外國人に對し法律に〓り、或ハ不良の, 支那人の騎行するもの, 外國人を召捕るへき罪科, 往來にて酩酊の上、劫暴不法を働くもの、或は不法の事業をなすへく見ゆる者, 處置をなす時ハ、其罰を受へし, 往來或ハ人込の中に騎行して、實に歩行のものゝ危害なす者, 日本役人、又ハ其外の人、或ハ役人の記しを帶ひ其職務法律を施行すへき任ある者に向て, 騎馬にて人に乘掛ケ、これを蹶倒セる者、見廻の役人より其名前を問ふときハ之に告くへ, (下札二), (下札五), (下札四), 危害あるへき場所に於て、用心なく隨意に發砲するもの, (下札一), 危害あるへき場所に於て、用心なく隨意に發砲するもの, 役人ノ不法, 發砲, ハ處罰, 無免許ノ遊, 騎行危害, 獵, 騎馬傷害, 規則書案, 中國人騎行, 外國人捕縛, 役人妨碍, 酩酊不法, 別紙, (下札一), 文久元年二月, 一五八
割注
- 危害あるへき場所に於て、用心なく隨意に發砲するもの
頭注
- 役人ノ不法
- 發砲
- ハ處罰
- 無免許ノ遊
- 騎行危害
- 獵
- 騎馬傷害
- 規則書案
- 中國人騎行
- 外國人捕縛
- 役人妨碍
- 酩酊不法
- 別紙
- (下札一)
柱
- 文久元年二月
ノンブル
- 一五八
注記 (34)
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